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原付で車に追突した裁判のその後

去年、前を走る車が嫌がらせで急停車したために、原付でぶつかり、修理費を拒否していたら裁判となり、一度ここで相談したことがあります。 圧倒的に私の過失が100%と言う方が多かった中、結局裁判結果は、相手の前方不注意による急ブレーキがあった、ということで過失を認定してくれて、相手にも50%過失があるということになり、素晴らしい判断を裁判官はしてくださったと思いました。 ところが、相手が控訴してきたようなので、また裁判になります。 相手はわざと急ブレーキを踏んだことは間違いないのですが、証拠が無く、家裁の判断がどこまで尊重されるのか不安に感じています。 そして今度は地裁になるのですが、また出廷しなくてはならないのでしょうか。精神的につらいです。 当初は追突したら全部私の責任だとみんなに言われ、過去の判例を見てもほぼそうでした。今回の判決は画期的でした。私は当初から過失ゼロを訴えてきましたので、やはりきちんと主張すれば認められるということは分かってきました。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

ランクからいえば、簡易裁判所は一番下となります。 地方裁判所ですら、下級裁判所という位置づけです。 上にあがれば上がるほど、証明責任が重要視されます。 簡易裁判所では、証拠調べも地方裁判所から比べれば深部までしていないというのが現実です。 債務者へ貸したと言う証明で、「日記」を証拠採用するくらいですから・・・

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

家庭裁判所では、交通事犯は扱わないですが・・・ 簡易裁判所ではないでしょうか? 正直、簡易裁判所での判決を不服とした場合、地方裁判所での審理となりますが、ここは簡易裁判所などとは比べ物にならない程、証拠が必要となります。 地方裁判所では、警察の調書が証拠として採用されますから、現場検証での状況が重要となります。 相談者が口頭で、過失0%を主張すれば確実に「証拠提示」が裁判官が要求します。 証拠とは、相談者の証言ではなく「利害関係のない第三者」「物的証拠(映像含む)」が必要となります。 地方裁判所以上では、相手が故意に事故を誘発させる行動をしたと相談者が証明しないとなりません。 警察の調書・実況検分調書で、後方からの衝突で目撃者なし・証拠なしでは地方裁判所では厳しい内容となりますから、それを相手が狙っているのでしょう。 追跡 車間距離保持義務違反 原付では30kmを超える速度は違反行為 上記の正当性が、地方裁判所では審議対象となります。 相手が急ブレーキを使用したと仮定しても、それの回避行動が出来ない速度と車間距離が問題視されますから、余り甘く考えないでください。 地方裁判所以上では、証拠が全てとなりますから簡易裁判所での内容は無視される場合の方が多いです。 改めて、審理されることになると思ってください。

sinores
質問者

お礼

有り難うございます。 ごめんなさい、簡易裁判所の間違いです。 それでは、簡易裁判所は感情で判決を出して、地方裁判所は法律に照らし合わせて判決を出すってことでしょうか。そんなはずは無いですよね。 簡易裁判でも警察の調書は出しているので、きちんと審理した結果だと思ってますし、相手の過失割合はもっと高くてもいいくらいだと思います。

回答No.1

追突事故の場合、追突した側がほぼ100%の過失になるのが通常だと思いましたが、その急ブレーキをかけた側の正当性が認められず、50%ずつになったようですね。 「前を走る車が嫌がらせで急停車」の詳細が不明なので、どんな判決になるか分かりませんが、 >過失ゼロを訴えてきました どんな状況であれ、ゼロはありえないと思いますよ。 速度に応じた車間距離を十分に取るのは、公道を走るのであれば当然のことです。 そして、車間距離と前方への注意が十分であれば、急ブレーキにも対応可能なはずです。 そもそも、急ブレーキは、嫌がらせ以外でも、常に有り得ることですからね。 結局は、「前を走る車が嫌がらせで急停車」の部分をどのように証明できるか、それをどのように裁判官が判断するかにかかっているのでしょうね。 今後、車間距離を十分にとり、安全運転を心がけて下さい^^

sinores
質問者

お礼

有り難うございました。 ゼロは無理でもそれに近い結果を目指してがんばります。

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