調整区域で浄化槽の側溝放流について水利組合に反対されて使えません
昨年調整区域で住宅用に土地を買いました。購入した不動産屋の説明では、浄化槽は必要ですが、その排水は側溝に流せますと言われました。
やっと住宅の間取りも決まり、本格的に計画を進めたのですが、排水が県?(土木事務所?すみませんどちらかだと思います)は流して良いとの事ですが、水利組合がその側溝は、使用してはいけないとの事で、反対されました。水利組合の同意がない場合は、県?(土木事務所?)は排水の許可が出せないとの事でした。側溝の使用許可が取れない場合は、敷地内処理装置(約50万円)が必要と住宅建築会社に言、購入した不動産屋に相談しましたが、「不動産屋は県?(土木事務所?)には確認したが、水利組合まで普通確認しないので、相談されても困る、納得いかないなら、自分で水利組合と交渉して下さい」と言われました。土地を買った時の重要事項説明を見直しましたが、浄化槽必要と書かれているだけで、敷地内処理装置が必要とも不要とも書いていませんでした。長くなってスミマセン。
教えていただきたいのは、水利組合がみんなに許可は出していない場合は、あきらめるべきなのかと、不動産屋さんの重要事項説明書に書かなくて良いのかどうかです。50万円も出費がかかる内容は私にとって重要な事項だと思ったのですが、宜しくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 やはりそうですか・・・ 自治会長さんいも相談したのですが良く知らないそうなので 10万円払う事にいたします(;;