※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑事事件の勾引について)
刑事事件の勾引について
このQ&Aのポイント
刑事事件の勾引について知りたい
証人の勾引は一般的に行われるのか
勾引のリスクと責任について教えてほしい
友人がとある刑事事件で検察、弁護士双方の証人として申請があり、裁判所より召喚を受けています。
友人は精神疾患があり医師の診断書にて尋問に耐えることができない旨を裁判所に伝えていますが、
それを裁判所が認めなかったのかどうかわかりませんが、また召喚状がとどきさらには担当検事より勾引および勾留を示唆して事情を聞きたいとのことで検察庁まできてくれないかと連絡が入っているようです。
そこで質問なのですが証人の勾引についてはけっこう行われているものなのでしょうか?
私個人としては疾患がある者に対してそこまでするのかという思いであり、
また彼女は発作的にパニックになってしまうので強引に連れて行ってまた精神状態が悪くなってしまった場合、
責任は誰がとってくれるんだと憤る気持ちでいっぱいです。
個別の事案によるものなので回答はなかなか難しいと思いますが、このあたりのことに関しご教授いただければ幸いです。
お礼
>その彼女は、事件に関して相当重要な証人ではないかと感じます。 >彼女の証言で、犯罪が立証できる又、証言を覆すことで無罪になる等であれば、双方が必死になります。 おっしゃるとおりでかなり重要な証人です。 検察官がいうには裁判所としてもどうしても出頭してほしいと言われていて勾引しますよ、とのことです。 ブラフなのかどうかが判断つかないのですが。 >1)まず、医師から担当検察官へ「症状説明」をしてもらう。 なるほどですね。担当医師と相談してみます。 >2)検察官の尋問には、弁護士を同席させ発作が起こった場合に対応をしてもらう。 救急車を呼ぶという発想はありませんでした。 なるほど。少なくともそれを検察官に話して相応の措置をとってもらうよう話せるかもしれませんね。 とても参考になりました。 >早急に弁護士に相談してください。 リンクまでご丁寧にありがとうございます。 法テラスは連絡してみたのですがNo.2の方の回答にある不出頭罪を説明されあとは弁護士にということでした。 お金がかかる話なので少し尻込みをしているところもありますが検討してみます。 回答ありがとうございました。