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親告罪の自首について
親告罪について勉強してるので教えてください。 たとえば、性犯罪(強姦事件)で、 Aが警察に出向き、強姦をしたことを自首し、さらにその被害者の所在について把握していない場合は刑法上の扱いはどうなるのでしょうか?被害者は特定できないけれど、強姦をしたと自首してきた人間がいた場合です。
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この手の自首を認めると 結婚が決まった幸せそうな女性を破談にする為に ありもしない事件をでっち上げる人物群(グループ)が居そうなので 多分 法律的に認められていませんよ
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- hekiyu
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回答No.2
親告罪は、告訴がないと裁判ができない 事件のことです。 従って、捜査は可能です。 学者は、将来告訴の可能性があるんだから 捜査はするべきだ、と主張する人が多いようです。 それに、例えば強姦罪なら、暴行はしますよね。 だから、強姦という事実は無視し、暴行だけで 起訴し、有罪にした、という事例もあります。 これには、親告罪の意義を失わせる、として 批判が強いです。 だから、自首した場合、警察は一応調書をとって それなりに調べると思います。 ただ、被害者が特定できないんであれば 警察も困るでしょうね。 受付だけして、放置する、ということに なるかもしれませんね。
- akuhasine
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回答No.1
なぜ、そんな事が知りたいのか・・・それが知りたいです。 証拠無しに、なんでも逮捕できるなら、逮捕されたい人間(時々いますよね)簡単に、刑務所暮らしが できるじゃないですか? 被害者現われず、証拠不十分のまま、本人が動画撮影でもしたのであれば分かりますが・・・・ 常識は知りませんが、無いと思います。被害者募集中でしょう。
お礼
みなさんありがとうございました。 遅くなりすいません