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親告罪で告訴した場合、被害者の身元は公表されますか?
以前ある親告罪の被害者になり、告訴するつもりでした。 しかしその場合、加害者にわたしの住所や氏名を公表されると 相手の弁護士から言われ、逆恨みされて何かされても困るし、 示談に応じました。 今になって冷静に考えてみると、 親告罪には強姦やストーカー被害もありますから、 本当に住所や氏名が公表されるのだろうか?という疑問を持ちました。 今更法的にどうこうするつもりはないのですが、 気になっているのでご存知の方教えてください。
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お礼
回答ありがとうございます。 気になっていたことがわかってすっきりしました。 でももしまた同じようなことが起きたら、 また泣き寝入りか引越し覚悟でやるかなのか… と思うとガックリです。