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親告罪で告訴した場合、被害者の身元は公表されますか?
以前ある親告罪の被害者になり、告訴するつもりでした。 しかしその場合、加害者にわたしの住所や氏名を公表されると 相手の弁護士から言われ、逆恨みされて何かされても困るし、 示談に応じました。 今になって冷静に考えてみると、 親告罪には強姦やストーカー被害もありますから、 本当に住所や氏名が公表されるのだろうか?という疑問を持ちました。 今更法的にどうこうするつもりはないのですが、 気になっているのでご存知の方教えてください。
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告訴だけじゃ公表はされない。 ただし、送検する時、起訴する時には被害者を特定しなきゃいけないから、もちろん記載されるだろうし、被疑者への取調べ時に確認するために伝えるかもしれない。 んで、起訴されちゃったら、法廷で被害者の氏名や住所は明かされる。被害者が誰か分からんのに、まさか有罪にはできんやろ? 裁判は誰でも傍聴できる(希望者多数の場合は抽選)から法廷で明かされるってことは公表されるのと同じ。 まさか新聞には載らんやろうけど^^
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- rin00077
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逆に言うと示談に応じたからっといっても、貴女の名前、 住所が加害者に漏れていない。という保障はどこにもありません。 警察が取調べをするときに加害者から調書をとります。 その調書の先頭の記入欄には、罪状と加害者の名前、本籍、住所 など記載しているところがあり、そこには被害者の名前、住所も 記載しています。 そして加害者は最後に調書を確認して、間違いがなければ署名、 指印しますので、その際に被害者の個人情報を見られている可能性も 否定は出来ません。 要するに、その弁護人は示談がしたいために、そういう事までは しゃべっていないのだろうと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 正直ショックを受けましたが、本当のことがわかって良かったです。
お礼
回答ありがとうございます。 気になっていたことがわかってすっきりしました。 でももしまた同じようなことが起きたら、 また泣き寝入りか引越し覚悟でやるかなのか… と思うとガックリです。