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役所に届けずに雨よけをつけるのは違法?

家族と祖母と暮らしているのですが、祖母は体が弱く外に出るときには玄関まで行って玄関から外に出ないといけません。それが嫌で自分の部屋から外にでれるように部屋を改造して簡単に部屋からすぐに外にでれるようにしてくれとうちの父親に言いました。 父親は改造はOKで、部屋からすぐ外にでれるように改造してルーフといいますか、雨よけをつけるといいました。ただ雨よけは家の軒からはみ出ると航空写真とかで改造したのがばれるから、大々的には改造できないと言っていました。敷地内ですし、軒から少し雨よけが出たって誰が航空写真で調べるんだと思いましたが、勝手に簡単なリフォームするにも役所へ届けでが必要なんでしょうか?親に聞いてみたのですが、答えてくれませんでした・・・

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

建築基準法上、違法になる可能性も否定できません。 言われる雨よけにを柱のようなもので持たせて、壁を作ったりする場合は、建築確認申請が必要になることが有ります。もし、必要な場合に、申請せずに作ってしまうと、建築基準法上の手続きをしなかったことによる違反が生じます。 また、申請が不要としても、 ・雨よけが道路や隣地にはみ出す ・建ペイ率、容積率を満足しない もっと、細かく申し上げれば、雨よけの屋根の構造なども規制を受ける場合があります。 このようなケースは、一度所管の役所(建築確認を扱っている部署)に一応は問い合わせるのがベターだと思います。それであれば、航空写真によって何らかの、指摘を受けても問題ないでしょう。 行政は、悪質なものは、社会通念上、何らかの是正措置を求めて来ることが多いですが、お体が不自由なのをなんとか緩和したいというのが目的なのですから、それを踏まえた上で、何らかのアドバイスが受けられると思います。

その他の回答 (6)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.7

建築基準法では、軒の出が1mを超える場合建築面積に算入されます。 逆に言えば、1m以下であれば算入されません。 店舗によくある可動式のサンシェードであれば、特に問題はありません。 固定資産税をとしても、その程度で課税をする事はありませんね。

回答No.6

5です。 補足ですが、4さんも言われている、固定資産税のこともついでに、聞いてきたほうが無難だと思います。 建築基準法も固定資産税も、とりあえずは、市町村役場ですね。 良識ある公務員であれば、キット何らかの打開案を示してくれるでしょう。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.4

ひさし程度の改造なら問題はないでしょう。 ちなみに多くの市では、定期的に航空写真を撮影して、新たに増えたり、改造された建物を抽出して登記簿と比べて固定資産税逃れの建物をチェックしています(税務署ではなく市役所が行います)。

  • okp_001
  • ベストアンサー率43% (20/46)
回答No.3

例えば、その雨よけを既存の建物に接続しなければ 届けは必要ないです。 既存の建物の軒下に張り出すように雨よけをつければよいかと思います。強度などで建物に接続する場合は役所に届けることになりそうですが、不利益にならないよう親切に対応してくれと思います。文面からみると届ける必要性はないと思いますが、心配でしたら届けっていうより相談してみるといいかもしれません。それと、航空写真はおそらくないでしょう。あるとしても税務署ですから

回答No.2

役所所有の賃貸物件は、基本的に改造できません。 自己所有の物件なら、基礎工事をしないものなら黙認でしょうか・・・

  • h1r0s13
  • ベストアンサー率12% (61/497)
回答No.1

構造自体の改造ではないので問題はありません。

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