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3000万円特別控除をうける条件

今、実家(自身の名義)の土地を売却してマイホーム資金にしたいと考えていますが、まだ踏ん切りつきません。すると不動産会社から「住まなくなった日3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れないと3000万円特別控除受けれない」といわれました。実は実家今は誰も住んでいませんし、私も平成18年11月住んでいました。すると来年末までOKと思っていましたが、「今年の年末までだ」と言われました。本当にそうなのでしょうか?その場合、不動産会社に売却物件として出すと契約したら良いのでしょうか?それとも契約して売れないと控除対象にならないでしょうか?その場合対策として、いけない事と思いますが一度実家に住民票を戻していれば、住んでいる形を取れば、免除されるのでしょうか?どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

平成21年の年末までですね。売却を依頼する契約だけではだめですね。売却の契約をしないとだめです。もう一度住民票移してというのは、微妙ですね。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 税務署は敵でも味方でもありませんから、タックスアンサーで検索して、それでもわからないことは直接税務署に尋ねてみてください。

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