- ベストアンサー
譲渡損失の特別控除について
今年の3月に7年6ヶ月住んでいた自宅を売却しました。 購入時は3000万円で購入をしました。売却は970万円。 今は、借家に住んでいます。税務署に確認すると、来年の 3月に確定申告すれば1年に限って所得税の特別控除を受ける事が出来ることが判りました。では、住民税はどうなのでしょうか?控除を受けることが出来るのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問の場合、住民税も同じように特別控除を受けることができます。詳しくは下記サイトをご参照下さい。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei3/zes3_2_2.htm
お礼
greenhouse様 早速のご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 若干でも税金が還付されることが判りホットしました。