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個人事業から法人成りのときの商号について

こんにちは。 同一の場所で、個人事業者でつかっていた商号を法人成りのときにも 続けて使えるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • techneco
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回答No.3

> 「商標登録」されていないことをどのように確認すればよいのでしょうか? 以下の3.商標出願・登録情報 で自分で検索できます。 商標登録は類別になりますので、わからなかったら弁理士に依頼した方がいいです。

参考URL:
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm
zincsingle
質問者

お礼

technecoさん、おはようございます。 検索してみたところ、その会社は商標登録していました。 しかし、若干私が表記したい名前とちがいました(大文字、小文字のちがいなど) とにもかくにも専門家から助言を受けたほうが安心だと感じました。 返答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • techneco
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回答No.2

自分が個人事業で使っていた屋号を会社名にすること自体は問題ありません。 2006年5月の会社法で、すでに登記されている他の会社と同一住所・同一商号でなければ、他の会社と同じ商号であっても法律上は問題ないことになりました。 ただしこれとは別に、その商号が商標登録されていないことを確認しておく必要があります。他人の商標に抵触すると訴訟に発展する可能性があります。 現実的には、既存の他の会社と同じ商号は避けた方がいいです。

参考URL:
http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/69/03.html
zincsingle
質問者

お礼

technecoさん、こんにちは。 >ただしこれとは別に、その商号が商標登録されていないことを確認>しておく必要があります。他人の商標に抵触すると訴訟に発展する>可能性があります。 >現実的には、既存の他の会社と同じ商号は避けた方がいいです。 実はすでに会社名を決めています。 検索したところ、1件だけ同じ名前の会社がありました。 そこで、どうしてもその会社名を使いたいのですが、「商標登録」されていないことをどのように確認すればよいのでしょうか? その会社にメールで聞くのは失礼にあたるのでしょうか? technecoさん、よろしければ返答お願いします

回答No.1

個人事業主から法人成りしたプログラマーです。 私の場合、「有限会社」が付くか付かないかの違いだけで同じ場所で事業を続けています。 ただし法務局で類似商号がないかチェックが必要で、同じ商号を他の人が使用している場合は使用できません。私の場合、似ている商号をリストアップし、税理士さんに相談しました。費用は1万ほどでした。

zincsingle
質問者

お礼

ChateauAresさん、回答ありがとうございます。 >同じ商号を他の人が使用している場合は使用できません 新会社法で同一商号でも可能だった気がします。