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個人事業の商号について

個人事業でAAAの支店としてAAA ○○店として営業していた事業所が独立し別の個人事業主の事業所となりました。 BBBという商号で個人事業の届け出をしているのですが、店舗名称は知名度の関係で、AAA ○○店のままにしています。FCに似ていますが違います。 つまりBBBという商号の個人事業主がAAA ○○店という名称の店舗を運営している。 というのは法的に大丈夫なのでしょうか? 看板とかだけAAA ○○店にしてあり、書類は全部BBBの名称で行っています。

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

屋号と言います、、両方の会社で、屋号の使用許諾が取れていれば、問題ないでしょう。

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その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 私がその「AAA ○○店」に入って気に入らない出来事があった場合、AAAにクレームを入れて賠償請求したとしたら、もちろん「クレームが正当な場合」はですが、AAAは責任を負ってくれるのでしょうか?裁判所に訴えたら私はAAAから賠償を得られるのでしょうか。  「AAA ○○店? そんな店は弊社にはありません」とか、裁判所が「AAA社に○○店はない」と言わないで賠償して(賠償させて)くれるんならいいでしょう。  応じてくれない場合は、そのBBBは、顧客である私を騙したことになるので詐欺になるか、不正競争防止法だったかな、そんな法律で処罰されることになるでしょう。  どう見たって、「AAA ○○店」と看板にあればそこはAAAの経営する店だと勘違いしますからね。  某国では、某世界的コーヒーショップに「似た」緑の円形看板を掲示した(私のような素人でも作れるような)屋台のコーヒー屋が訴えられましたからね。とても、ショップなどとも言えない屋台でしたが。  あんなので「間違える」と言われるんですから、「AAA ○○店」を「AAAが○○にて経営する店」だと勘違いしない人がいたらむしろ不思議だと言っていいでしょうから。  

kaede_c104
質問者

補足

そしたら、その理論から言うとFC店舗も問題ってことになりますよね。

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