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自然発生的な「のまネコ」元祖の著作権者は?
「モナーネコ」を勝手に使ったということからレコード会社側が2ちゃんねる側から"逆襲"を受けてますが(下記URL)、「私が最初に描いた」という人のいないネコについて、法的な権利を主張できるのは誰と考えられるでしょうか?専門的な知識のある方の意見をお聞きしたいです。 Aロゴは商標権者が明確(浜崎かレコード会社)なのに対し、モナーネコは2ちゃん側が「公共の財産」ともしているように、権利者がはっきりしません。 まあAロゴを使われたくなかったら、のまねこの商標 出願を取り下げるのが一番なのでしょうが・・ http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0509/25/news001.html
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補足
もしnorth073さんの説明が正しいのなら、著作権者Aと 著作物「利用者B」の間の問題を、傍から見ていたCさん がAさんの考えを聞かずに勝手に主張していることになり、Aの著作者人格権を侵害していることになるのでは ないでしょうか?少々2ちゃん側のやり方が大人気なさ さすぎることもあって、気になります。 レコード会社側は、商標出願を取り下げ、「マイアヒ」 の販売も止めて誠意ある謝罪をすべきですが、今まで 何度か企業との争いのあるこの件について、Aロゴが使われた場合法廷闘争に持ち込んで、どうモナーの著作権があるべきか明確な決着をつけるべきかもしれません。 とりあえずご返答有難うございました。