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自然発生的な「のまネコ」元祖の著作権者は?

「モナーネコ」を勝手に使ったということからレコード会社側が2ちゃんねる側から"逆襲"を受けてますが(下記URL)、「私が最初に描いた」という人のいないネコについて、法的な権利を主張できるのは誰と考えられるでしょうか?専門的な知識のある方の意見をお聞きしたいです。 Aロゴは商標権者が明確(浜崎かレコード会社)なのに対し、モナーネコは2ちゃん側が「公共の財産」ともしているように、権利者がはっきりしません。 まあAロゴを使われたくなかったら、のまねこの商標 出願を取り下げるのが一番なのでしょうが・・ http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0509/25/news001.html

みんなの回答

回答No.5

No.4です。補足致します。 下記のサイトの2005/09/30の文章もご参考にどうぞ。 ■Doblog - 犯罪予備軍養成掲示板=にちゃんねる(2ちゃんねる)の裏事情・事件簿⇒違法性を暴く■ 『2005/09/30 AVEX「のまネコ」問題をめぐり、有害サイト「2ちゃんねる」にAVEX社員に対する殺人予告』 http://www.doblog.com/weblog/myblog/22179

回答No.4

>「私が最初に描いた」という人のいないネコについて 「のまネコ」の原型を作ったのはヤクバハイル氏という方のようです。 詳細は下記のサイトをご参考にどうぞ。 はてなダイアリー - のまネコとは ttp://d.hatena.ne.jp/keyword/%a4%ce%a4%de%a5%cd%a5%b3 24-Hour Survival - のまネコ問題について ttp://d.hatena.ne.jp/Dryad/20050923 『文化・エイベックス・のまネコ問題の深刻―ひろゆきに話しても無駄だ』 [10820] そもそもモナーは2ちゃんねるで生まれたものではない。 ttp://www.janjan.jp/culture/0509/0509212769/1.php?page=2&action=table&PHPSESSID=0d9871b6075f0d5e5d14dc0e20537dd8#bbs [10929] ヤクバハイル氏のホームページ、圧力で閉鎖 ttp://www.janjan.jp/culture/0509/0509212769/1.php?page=1&action=table&PHPSESSID=d3cfcd64a9b1362606ba34a7c398fbbc#bbs 閉鎖に追い込まれた「ヤクバハイルの電波日記」のgoogleキャッシュ ttp://66.102.7.104/search?q=cache:JW7D9Py1TDYJ:muchan.net/diary/cgi/dview.cgi%3Fid%3Dyakuba%26+%E3%81%A4%E3%81%8B%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%A4%E3%80%8C%E3%81%82%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%84%E3%82%8F%E3%83%BC%E3%82%8B%E3%81%A9%E3%80%8D%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AB%E4%BD%9C%E3%81%A3%E3%81%9F%EF%BC%A1%EF%BC%A1%E3%81%A7%E5%AF%BE%E4%BE%A1%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%EF%BC%9F+&hl=ja (直リンクを避けるためにあえて「h」は省略しています)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

補足いただいた件ですが、 著作者以外の人が、「著作権侵害ではないか」と利用者に疑義を呈することは、著作者人格権侵害には当たりません。著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つだけです。(他に関連して著作者の名誉声望を害するような利用をしてはならないという規定もありますが) また、著作者以外の人が疑義を呈したとしても、そのこと自体に法的な効力は生じません。「Cさん」の意見はあくまでも意見であり、当事者としての主張ではありませんから、AさんやBさんがそれを採用しない限り、AさんとBさんの著作権に基づく地位・関係に影響を与えるものではありません。したがって、Cさんが何か意見を言ったからといって、Aさんが著作権法上の不利益を受けるわけではないのです。 仮に、この問題で、利用者や著作者・著作権者が不当に不利益を受けたような場合には、不法行為に基づく損害賠償の請求がありうるかもしれませんが、それは、もっぱら疑義を呈する態様・程度によることになるでしょう(たとえば、Aさんの人格を損なうような場合とか、Bさんの業務を不当に妨害するような場合とか)。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.2

著作者は、最初に描いた人です。 「最初に作った」と主張する人がいなくても(また特定が困難でも)、確実に誰か最初に作成した人はいるわけですから、その人が著作者となります。 現状は、その人が権利行使をしないことで「公共の財産」となっていると考えることができます。 その人以外の人がモナーに対して著作権を主張するのは困難でしょう。 なお、著作権法67条は、後から著作権者が出てくることも想定した条文です。補償金は、著作権者に対して支払われるべきものを供託するわけですから、後から著作権者が判明した場合には、著作権者が受け取ることになります。

bagus414
質問者

補足

もしnorth073さんの説明が正しいのなら、著作権者Aと 著作物「利用者B」の間の問題を、傍から見ていたCさん がAさんの考えを聞かずに勝手に主張していることになり、Aの著作者人格権を侵害していることになるのでは ないでしょうか?少々2ちゃん側のやり方が大人気なさ さすぎることもあって、気になります。 レコード会社側は、商標出願を取り下げ、「マイアヒ」 の販売も止めて誠意ある謝罪をすべきですが、今まで 何度か企業との争いのあるこの件について、Aロゴが使われた場合法廷闘争に持ち込んで、どうモナーの著作権があるべきか明確な決着をつけるべきかもしれません。 とりあえずご返答有難うございました。

  • masa1214
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回答No.1

おっしゃる通り、モナーのネコに対して法的な権利を主張できる人はいません。著作権法第67条の「著作権者不明等の場合における著作物の利用」は、著作権者不明の場合に、後から著作権者を名乗る者が出てこないようにするための法律です。従って、のまネコの件は、勝手に利用されてしまっても、法的には現段階では誰も文句が言えません。 しかし、2ちゃんねらーがAロゴをパクってまでも抗議をしている理由は、「プロとして商売をするんなら、オリジナルでやれ。作者不明のものを商業目的で利用するのはまだ許せるけど、勝手にオリジナルとか名乗るなよ」ということのようです。 私も2ちゃんねらーの気持ちはわからなくもなく、avex社のやっていることは法的には問題ないかもしれないが、モラル的にどうかな、と思いますね。

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