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精神保健福祉法の保護者とは

総合失調症の弟がいるのですが、その保護者である母が亡くなってしまいました。 精神保健福祉法には保護者が必要と書いてありますが総合失調症の人には必ず全員に保護者が必要なのでしょうか? また保護者が全員に必要でない場合はどのような場合に保護者は必要ないのでしょうか?

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回答No.1

統合失調症の方は、精神保健福祉法第5条による精神障害者です。 このとき、本人の同意・納得による入院治療(「任意入院(精神保健福祉法第22条の4)」と言います。)を受ける場合と通院治療を受ける場合を除いて、保護者が必要です(精神保健福祉法第22条)。 保護者は、精神障害者に治療を受けさせ、精神障害者の財産上の権利を保護する義務を負います(同条)。 保護者は、精神保健福祉法第20条により、次のような方たちです。 また、義務が生じる順位は、上に書いたほうが先です。 なお、未成年者は保護者にはなれません。 1.後見人・保佐人 ⇒ 成年後見制度によるものです 2.配偶者 3.親権を行なう者 ⇒ 要するに両親です 4.扶養義務者 ⇒ 子、兄弟姉妹、祖父母、孫‥‥ 上記の順位は、家庭裁判所への申立により、変更することもできます(精神保健福祉法第20条第2項)。 なお、上記のいずれにも該当する保護者が得られないときや保護者がその義務を果たせないとき(重い病気、経済的困窮など)などのときには、市町村長が保護者となります(精神保健福祉法第21条)。 さらに、保護者には、障害者自立支援法によるサービスを受けさせる努力義務があります(精神保健福祉法第22条の2)。 先ほど、任意入院と通院以外では保護者が必要、と書きましたが、これは、以下の「措置入院」と「医療保護入院」のことです。 ○ 措置入院(精神保健福祉法第29条) 申請・通報・届出による診察の結果、その人が精神障害者で、かつ、入院させなければ自身や他人を傷つける可能性が非常に高い、と思われるときは、都道府県知事は精神科病院に入院させる命令を出せます。 これによる入院を「措置入院」と言います。 ○ 医療保護入院(精神保健福祉法第33条) 本人が任意入院にどうしても同意しなかったとき、治療上の必要があり、緊急性を要するときには、精神科病院の医師は、その本人を精神科病院に入院させることができます。 これを「医療保護入院」と言います。 つまり、法的には、措置入院と医療保護入院のときに限って、保護者が必須とされます。 しかしながら、現実の暮らしでは、精神障害者の財産上の権利などを守りながら治療を継続させてゆく上で、「入院・通院にかかわらず、法に記された保護者たる役割が、どこでも・いつでも必要である」、ということが言えるでしょう。 いずれにしても、精神保健福祉法上では、措置入院と医療保護入院のときのみに考えて下さい。

kirigiri09
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 分かり易い説明で納得できました。 弟は自立しているとはいえ必要なときは手を貸していきたいと思います。 参考になりました。