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精神保健福祉法の保護者

総合失調症で通院している弟がいるのですが、先日母が亡くなってしまいました。うちにはすでに父がいません。 以前にネットで精神福祉法のことを知り、保護者を決める事があると聞きました。 20を過ぎた弟は未成年のころ一回、入院しましたが、それ以降は体調も良いようでアルバイトをしながら通信制の大学に通っています。 一回目の入院は保護入院らしいのですが、この場合すぐにでも私が保護者にならないといけないのでしょうか? それともいつか保護入院する際に保護者になればよくて今はならなくてもよいのでしょうか? また兄である私が保護者を断った場合や私になにかあった場合はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

多分ご質問で心配されているのは、自分が色々な義務や責任を負うのではということではないかと思います。 で、結論を言えばそういうことはないのでご安心ください。 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(正式名称)という法律では、確かに保護者として扶養義務者(民法で定められている)は保護者となると規定していますので、保護者としての立場は存在します。 ただその義務の程度は民法で定められた兄弟姉妹間の扶養義務(実際には判例にてその程度が示されています)を超えるものではありません。 ちなみに判例では民法による兄弟姉妹間の扶養義務は非常に軽く、扶養という重いものではなく扶助程度でよく、自分の生活を守った上で余力で行う程度でよいとされています。 ただご質問者が自発的にその義務を引き受けることはもちろん出来ます。ただ強制的な義務については、ご質問者の場合には家庭裁判所がご質問者を義務者と選任した場合でなければ負うことはありません。 で、適当な保護者がいないという場合には、市町村長が保護者となる規定になっています。なので保護者はやりたくないといえば、保護者は市町村長が行うわけです。 では。

kirigiri09
質問者

補足

回答ありがとうございました。 しかし、今一番気になるのはすぐにでも保護者を決めなければいけないかどうかなのですがそちらも教えていただけないでしょうか?

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>今一番気になるのはすぐにでも保護者を決めなければいけないかどうかなのですがそちらも教えていただけないでしょうか? それは私にはわかりません。その弟さんの状況がどうなのかがわかりませんから。保護者を必要とするかどうかは弟さん次第ですから。 判断できるのは医師など専門家でしょう。

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