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検察庁から呼び出しがきたのですが

 3回万引き扱いで警察のお世話になりました。ただ、本当に万引きしたのではなく、自分の不注意で店外に出てしまったところを、私服の警備員に声をかけられました。3回とも同じ名前の店ではありますが、店舗はすべて違います。どの店長も私の話を聞こうともせずにすぐ警察に電話。そして警察署では何を話しても信じてもらえず、認めなければ帰さないとか、認めれば今回は逮捕されないから正直に話せとか、とにかく長時間脅迫され続け、恐怖心から万引きしましたと言ってしまいました。  1回目は商品を持ち、外売場へ向かったところ、そこの店舗は外売場との間が私道だったため、私道に出たということで万引きとされた。  2回目は財布を落としてしまい、商品を持ったまま通ってきたところを財布を捜しながら戻っていたら、駐車場まで出てしまっていた。(財布を警察と一緒に探したところ、車のシート下に落ちていた。車を降りるときに落としたと思われる。しかし警察は、車にあった飲みかけのジュースを、これも万引きしたんじゃないのかと疑うだけだった。)  3回目は外売場で台車に商品を積み外レジに行ったがレジが終わりで、店員から中で会計をと言われ、店内レジに向かおうと店内への入口を探しながら台車を押していたら駐車場側に出てしまっていた。  はじめての店舗もあり、店のつくりを理解していなかったこともありますが、自分の不注意によるものばかりで反省するばかりです。  警察から3回目なので検察庁から呼び出しがあるかもしれないし、ないかもしれない。呼出があっても罰金を払えば逮捕されないと言われました。  そこで教えてください。検察庁では、本当は万引きするつもりはなく、不注意だったと話したい気持ちですが、信じてもらえないとしか思えませんが、話してよいのでしょうか?書類上は万引きになっているのですから、逆に検察官へ悪い印象を与えてしまい、自分が不利になるのではないかと思ったりもします。  法律上は、不注意とは言え、一歩でも店外に出ているので万引きになるのは仕方ないと思ってます。理由はどうあれそうなると万引きですから、覚悟を決め、家族のためにも最悪の事態を免れるにはどうしたらいいか悩んでいるところです。世間に好評されずに、会社を辞めずにすむなら罰金を払って静かに終わるならそれでもいいとも思っています。ただ、本当にどうすればいいのかわからず悩んでいます。よい答えがあればお願いします。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.5

まず、所謂“万引き”は刑法では“窃盗”となります。 第二百三十五条 (窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 但し、 第三十八条 (故意) 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 の規定があり、第二百三十五条に該当する行為を行っても、それが“故意”でなければ、処罰対象とはなりません。 第三十八条但書については、“過失窃盗罪”が刑法で定められていないので、“特別の規定”はありません。 従って、質問者が“故意”にて、提示されている行為を行っていなければ、“窃盗罪”に該当しません(当然万引にも)。 よって、“法律上は、不注意とは言え、一歩でも店外に出ているので万引きになる”の認識は誤りです。“万引き(窃盗)”になるには“故意”が必要です。 しかし、この場合“故意でない”事を最終的には裁判官に信じさせる(少なくとも、故意でないことに合理的疑いが無い程度には)必要があります。 個々の事例については、質問者の一方的な主張なので、なんともいえませんが、2以外の事例は建物の構造によっては、同様の行為を行う人が多数発生する可能性があり、実務上の問題になるように思われます。その情況で実際に“万引きとして捕まえられた”のが質問者だけであれば、やはり“過失”というには疑問が残ります。 “話してよいのでしょうか?”については、話すことを禁ずる法令などはありません。質問者が話したければ、話せばすむことです。 なお、まれにではありますが、クレプトマニアと呼ばれる病気の可能性も考えられるので、診断を受けることをお勧めします。

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  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.4

自分勝手な言い訳に終始していますね。 > 本当に万引きしたのではなく、自分の不注意で店外に出てしまったところを、 そんなことが通用するのなら万引きは全て無罪放免です。 ましてあなたは前にもやっているんでしょう、そんな言い訳全く通用しませんよ。 > どの店長も私の話を聞こうともせずにすぐ警察に電話。 はい、聞くに堪えません、当然警察に通報でしょう。 > そして警察署では何を話しても信じてもらえず、 そりゃ前もあるんですから当然でしょう。 > 恐怖心から万引きしましたと言ってしまいました。 どう聞いてあなたのやったことは万引きですよ。 だいたい、どういう不注意ですか? 周囲をきょろきょろ見て、誰もいないことを確認してポケットに商品を入れてレジを通さず 店の外に出た不注意ですか? それを万引きといいます。 捕まりたくない一心で、つまらないいい訳をしているようにしか聞こえませんよ。 前科者の万引き常習者さん。 > 1回目は商品を持ち、外売場へ向かったところ、そこの店舗は外売場との間が私道だった たしかにそういう構造の店舗が無いわけではありませんが、万引き捕まえる側もプロです。 どのへんまで合法で言い訳が通用して、どこから言い訳が通用しないかよくわかっているはずです。 実際、その店舗構造をよく見ないとわかりませんが、普通に考えたレジを通さず他の棟にいく必要 が全く無い構造であったことは間違えないでしょう。 > 2回目は財布を落としてしまい、商品を持ったまま通ってきたところを財布を捜しながら戻って > いたら、駐車場まで出てしまっていた。 理由はどうあれ、レジも通さず金も払わないで店の外に出れば万引き以外にどう判断しろと。 普通は、棚に商品を戻して来るか、バーゲンなどで一点物ならせめてレジに「財布車に忘れてきた ので預かってください」と言って置いていくでしょう。 > 店員から中で会計をと言われ、店内レジに向かおうと店内への入口を探しながら台車を押してい > たら駐車場側に出てしまっていた。 店とすれば「中のレジで」というのは閉店間際でしたら毎日のようにあることで、そんなことで一々 捕まえるなんて考えられません。 たとえば、その中のレジで外からも見えて、店員が左の方を指差しているのに、あなたが右の駐車場 に行ったとか、そのまま車に積み込もうとしたという明らかに万引きという状況下としか言えませんね。 > 検察庁では、本当は万引きするつもりはなく、不注意だったと話したい気持ちですが、信じてもらえ > ないとしか思えませんが、話してよいのでしょうか? 別にかまいませんが、起訴状には「いまだ反省も無く、言い逃れしようとする態度ばかりで悪質」と 書かれるでしょうね。 > 書類上は万引きになっているのですから、逆に検察官へ悪い印象を与えてしまい、自分が不利になる > のではないかと思ったりもします。 全くその通りです。 > 法律上は、不注意とは言え、一歩でも店外に出ているので万引きになるのは仕方ないと思ってます。 罪認めてますね。 実際のところは細かく現場検証しないと分かりませんが、普通に生活していて三度も万引き犯と誤解 される何てことはありませんよ。 仮にそうだとしても、商品持ったまま店の外に出たりして、誤解を受けないようにする注意義務を怠っ ているわけです。 財布を落としたといっても、自分で予め車の下に財布を置いておいて、捕まったら「ほら、ここにあ りました、嘘じゃないでしょう」という事も出来ますよね。 今回の質問の限りでは万引きしてもそうやって言い逃れしようとしているのに、今回は通用しないで 検察送りになりました、どうしたら良いですかという風にしか聞こえません。 会社も辞めて、刑務所行って、猛省してください。

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  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.3

1回だけならまだしも、3回も不注意を繰り返せば、故意と取られてもいたしかたないでしょう。 不注意であっても罪は罪です。 交通事故なんて大半はドライバーの不注意ですが、3回も事故を繰り返せば免許取り消しですね。 それと一緒です。 普通でしたら、過去に不注意で万引き扱いされた方なら、そうならないように注意しますよ。 その行為が欠落していた以上、それなりの罰則を受けて、今回は肝に銘じたほうが良いです。 そうしなければ、4回目も直ぐにしてしまいますよ。

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回答No.2

貴方は罪を認めたのですからそれを覆すことは裁判し立証する以外にはないでしょうね,これには相当の金額と時間と公になる覚悟か必要ですが,裁判所は検察側の言い分は100%通ると思われた方がいいです。裁判官も公務員ですから国に立て付くことは自分の頸を絞めることになりますから,貴方のことで危ない橋は渡らないでしょう。検察庁で貴方の本当のことを言われて自分の過失を認める以外にはないでしょう。罰金は前科一犯が科せられます。会社にはいずれ知れることになると思いますよ。疑問なのですが,貴方はなぜ三回も同じようなことをされたのですか?故意としか私には思えないのですが,私が警察官なら100%疑いますし,調書作成時に聞き出すはずですから論理的に矛盾すれば確信するでしょうね。

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  • rongo-dog
  • ベストアンサー率4% (13/295)
回答No.1

>とにかく長時間脅迫され続け、恐怖心から万引きしましたと言ってしまいました。 脅迫されて、言ったのなら、知らないと言えば良い。 また、財布を落としたなら、台車は今後、店内において、探せば良い。 それは、あなたの、不注意です。 また、濡れ衣なら、知らないといえば良い。 好評されても、曲がった事をしてなければ、恥じることはない。

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