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つまようじ少年の万引き偽装の件
報道では彼の万引き行為は偽装だった可能性が高いようです。で、気になったことがあるのですが、彼のやった行為、つまり一度買った商品を再度店内に持ち込んで商品棚に戻すのは犯罪にはならないんでしょうか?一度棚に戻して店の外に一旦出て再入店して、戻した商品を万引きしたように見せかけてもう一度持ち出した訳ですが、その数分の間に別の客がその商品を買ってします場合もあり得ますね。 一般的に正当な理由があって店に返品された商品でも、食品などの場合は棚に戻したりせず、そのまま廃却かメーカーに返品すると思うし、戻すにしても店長などが十分安全を確認の上、自分の責任で行うと思います。 もし仮に毒物混入など企てる場合、店の中で隙を狙って混入するよりも、一旦店外に持ち出してじっくり時間をかけて混入した方が上手く?混入出来ると思います。そしてそれをまた棚に戻せばいい。そう言う可能性がある以上彼の行為は何らかの犯罪に当たると思うのですが。それとも住居侵入罪にそういう項目も含まれているのでしょうか?
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- daion
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なんのこっちゃない やっぱし 生ポ & 罪日チョンボ やったやんけ 参照:ううつうぶう
- pahiko
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大丈夫 罪に問われます
- hekiyu
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"一度買った商品を再度店内に持ち込んで商品棚に戻すのは 犯罪にはならないんでしょうか?" ↑ 建造物侵入とか、業務妨害になる可能性が あります。 ”それとも住居侵入罪にそういう項目も含まれているのでしょうか?” ↑ 店の所有者とか管理者の意思に反する 立ち入りは総て建造物侵入になる、 というのが判例です。 自衛隊官舎の郵便ボックスに、反戦ビラを投函する つもりで敷地内に立ち入った事件で、最高裁は これを建造物侵入を認めました。^
- key00001
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> 一度買った商品を再度店内に持ち込んで商品棚に戻すのは犯罪にはならないんでしょうか? 店側が被害を訴えれば、まず「建造物侵入罪」か「威力業務妨害罪」が成立します。 もし毒物を混入などすれば、たとえ被害が無くても殺人未遂罪。 被害があれば、言うまでも無く殺人罪。 つまようじなども、誤飲など被害があれば傷害罪で、被害が無くても傷害未遂罪が問われる可能性が考えられます。 逮捕状請求は、YouTube映像のみからでも容疑が確実視される、建造物侵入罪としただけで、今後、他の容疑が固まれば、再逮捕されることになると思います。
- gyou2kensa
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自分の商品持っていっていたずらして持って帰った。 この行為に対する犯罪ではなくて。 この行為を公開したことで天命が判明お店側は事故商品を販売しないように商品を撤去 当然お店側の理由での撤去はメーカー側に何の悪さも不備も無いので自腹 当然ロボットが自動で回収するわけじゃないのデ、人件を使って撤去する費用 店が割れてしまったので、損害 これに対する賠償請求 これが回収できなかった場合、立派に無差別傷害未遂事件となる 検査の結果、ヨウジを入れた菓子が見つかったので 傷害未遂から世間を不安に陥れた罪と お店側への損害事件に切り替わっただけ。 それに、自分のものを持ち込んでお店に悪い印象を与え、消費者に不安を煽ったことによる 賠償 だって持ち帰ったと言う事実が警察発表でしかないわけ、その間、うちでもやられるんじゃないかという 不安を世間に与えたそれを国と店に賠償せよ そもそもそんなイタズラ目的で店に入ったことは、そもそも客の定義から外れるため 対客でなくて、対不審者としてお店は対峙するわけ。 と言うことで不法侵入もなりたつ。
一度買った商品を再度店内に持ち込んで商品棚に戻す そのようなピンポイントを狙う法律は、ありません。 ざっくりいかないと、法律だらけになり 現場は混乱するし、起訴が遅れます。 威力業務妨害・・・とする。 ペットボトルを戻すのが、威力。 もっとざくりと言えば 不法行為 。 コンビニは、ペットボトルを戻す目的の為に、ない。 私が考えるに、逮捕されそうになったら いや、このジュースは自宅から持ってきたものだよ! 誤認逮捕ですね、だから私が法律をかえますよ としたかったのでは、ないか? 実は、誤認逮捕狙いか!? 法律は案外ざっくりとしたものなので、その解釈の為に 弁護士などがいます。 憲法解釈とか聞くと思います。 解釈次第なところもあり、だから試験も難しい。
- t_ohta
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今回の件でお店は警察への連絡や対応と言った本来必要ない対応を行う必要が発生したので、業務妨害は成り立つでしょうね。 もし、持ち込んで棚に置いたものを他者が誤って購入してしまった場合でも、お店は購入者を探して商品を交換したりするなどしなければいけなくなるので、同じく業務妨害が成立するでしょうね。