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裁判員制度

 裁判員制度は裁判官と一緒に 人を裁く手伝いをする 被告人とも対面するし 後で仕返しとか恨まれたりとか・・・いろいろ難しいことにはならないのだろうか  被告人が犯行を認めてくれたら簡単だけど 状況証拠だけのときには 冤罪とかに加担してしまう可能性はないのだろうか  20歳以上の国民の義務だというがどうですか?

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回答No.22

> そんなものですか・・・ そんなものです。司法への国民参加それ自体はその点でも理念的に必要ではあるのですが、それ以前に司法制度の公平性を担保するために本当はやらなければならないこと、とくに取り調べ段階で冤罪がすでに生まれて、それがそのまま判決まで継続してしまっている危険が多い現状をどうするのかについては、裁判員制度の前にやらないと行けないことが多々あります。たとえば今は弁護士会の負担で成立している「当番弁護士制度」ですが、詳しくはこちらをどうぞ http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/on-duty_lawyer/shitte3.html -------- 国費による被疑者弁護制度の必要性 「当番弁護士制度は1992年に全国的に実施され、その活躍が広まって、今では年間の全逮捕者の約4割以上の約6万3000人もの人が当番弁護士を呼んでいるの。 でも残りの約7万人全部が当番弁護士を呼んだらたちまちパンクしちゃうわ」 「そうか、今は弁護士さんたちの負担でやってるけど、本当は憲法で保障してるんだから、みんなが安心して呼べるような国の制度になっていないとおかしいよね」 「イギリスなどの、欧米諸国ではちゃんと国の責任で法制度化されているの」 「ねえねえ、『国選弁護人』ってあるでしょ?あれとはどう違うの?」 「国選弁護人は、裁判へかけられる時に初めて付くのよ。 だから被疑者の無罪・有罪を決めるのに一番大事な警察の取り調べの段階では、今の日本では公費で弁護士を付ける制度はないの」 「そこで、日本中の弁護士さんの団体“日弁連(日本弁護士連合会)”が“国費による被疑者弁護制度”を提唱しているわ。 まず少年事件や否認事件など、必要性の高い事件から段階的に導入する仕組みなの」 「今は制度化へむけてどんな状況なの?」 「内閣に設けられた司法制度改革審議会が、2001年の6月に取りまとめた最終報告で、『被疑者に対する公的弁護制度を導入し、被疑者段階と被告人段階とを通じ一貫した弁護体制を整備すべき』と明言して、その後、同じく内閣に設けられた司法制度改革推進本部『公的弁護制度検討会』において、制度化に向けて具体的な検討がされているんだ」 「でも、悪いことをした人に私たちの税金から弁護する費用を出すことに、抵抗があるひともいるんじゃないのかなぁ?」 「その点はよく誤解されるんだけど、裁判所が判決を出して初めて“罪を犯した人”となるので、警察に逮捕された段階では、本当は“罪を犯したのではないかと疑われている人”であって、まだ “悪いことをした人”がどうかはわからない から、『無罪の推定』 を受けているのよ」 「死刑判決まで受けた人が、そのあと無罪になった例もあるように、 警察の捜査もまちがうことがあるの。 こんな恐ろしい冤罪(えんざい)事件も、 取り調べのときから弁護士がついていれば防げた ともいわれているわ」 ----------- 警察と検察が捜査段階で間違えたかでっちあげた冤罪であった場合、それをいきなり裁判員が参加する裁判に持ち込むのはあまりに無茶というものです。とくに日本社会では警察はなぜかとても信用されていますから、裁判員に選任されて残る比較的良心的な人ほど、警察が言ってるんだから、という先入観に囚われる危険性は無視できないので。

その他の回答 (21)

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 参考になれば 陪審員のプライバシーは守られ陪審員も守秘義務があり内容等については他言してはいけません。うらまれたり仕返しの心配はないでしょう。 それに陪審員制度の裁判は凶悪犯罪が主なので有罪であれば10年以上の長期の服役が予想されます。 陪審員制度でも冤罪の可能性は否定できません。

gennkidazo
質問者

お礼

 規則を守らないために犯罪が起きるのですから この制度が逆恨みされるような事件につながらないとは言い切れませんよね  義務とはいえ出来れば選ばれたくないです・・  ありがとうございました

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