• 締切済み

足利事件と裁判員制度

ひょっとしたら同じような質問が 既にあるかもしれませんがお許しください。 足利事件はDNA鑑定の結果、 冤罪であることがわかり釈放がされました。 事件のことをほとんど知らなかったので、 ネットで色々と調べて。 そして自分が疑問に感じたことは。 なぜもっと早く鑑定をやり直さなかったのだろう? ってことです。 ■質問事項 裁判員制度の場合。 提示された証拠に疑問がった場合、 (1)証拠の再鑑定や更なる事実の確認等を裁判員は要求できるのでしょうか? (2)提示された証拠はすべて正しい物が前提になるのでしょうか? 提示された証拠に疑問が残るようではとても判断は難しいと思います。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.5

(1) 制度としてはありませんが、判事に要求はできるかと思います。 おそらくその場で却下でしょう。 (2) そういった前提は一切ありません。有罪とするに必要な証拠に疑問がある場合は、問答無用(証拠不十分)で無罪です。 日本の裁判制度は検察が無罪とするよう個を隠避することが当然に認められています。だから少しでもケチがつく場合は無罪としなくてはいけない制度設計となっています。

rythm
質問者

お礼

>日本の裁判制度は検察が無罪とするよう個を隠避することが当然に認められています。 は本当なのでしょうか? そうした場合、起訴したら最後 無罪と判明してもその旗は降ろさないことになります。 それはないのではないでしょうか>

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • honde
  • ベストアンサー率5% (10/182)
回答No.4

提示された証拠に疑問があるので無罪です、と意見を述べればよろしいかと思います。

rythm
質問者

お礼

疑わしきは白なんですね。 つきつめて考えるとそうなのかなと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

「疑わしきは被告の利益に」という裁判の大原則があります。 裁判員制度の場合、公判前手続きが行われますので、原則的に検察側も被告側も、手続きの済んだ証拠のみで事実関係を争いますし、裁判員も裁判官もそれ以外の証拠を見ることは出来ません。 ですので、証拠を見ても犯罪の立証に疑いが残る場合、裁判員は躊躇なく、無罪の裁定をすればいいのです。 真犯人を野放しにするよりも、無罪の人を有罪にするほうが害が大きいのです。 また日本の検察では「最良証拠主義」という方針が取られています。これは、被告の有罪を立証するのに必要な「最良」の証拠しか裁判に提出しないという方針です。被告が有利になるような証拠は出ませんし、検察が推論する犯罪構成以外の証拠も出てきません(たとえば、ほかに共犯者がいるとか教唆された可能性あるなどしても、そのような証拠は出さないということです) ですので、ご質問の(2)に関しては、そもそも日本の裁判では、「検察が正しいとして証拠しか出てこない」といえます。 今回の菅谷氏の冤罪についても、裁判員制度に対応するために検察や裁判所が、様々な取り組みをしたために判明したようなものです。裁判員制度がなければ、たぶん永遠に冤罪の立証が為されなかったと思います。「何故早く・・・」とありますが、それぐらい今の日本の裁判制度は危機的な状況なのです。

rythm
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございました。 ストーリーが通っていてよく理解できました。 ただ、最良証拠主義という言葉は始めてききました。 なぜその主義に立たないといけないのか? 弁護側は完全擁護で検察側は完全否定。 その接点を探すのが裁判官であり、裁判員なのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.2

証拠に疑問を感じた裁判員が再鑑定の意見を言うことは可能であると思います。再鑑定をするかどうかは裁判所の権限なので裁判員が直接命令することはできませんが、意見として出せば再鑑定が行われる可能性もないとは言えないのではないでしょうか。 なお、公判前整理手続きで証拠も絞り込まれますから、裁判員が知らない証拠があるとか、検事も弁護人も同意している証拠でもそれが正しいかといったことも含めて考えることが必要かと思います。

rythm
質問者

お礼

ありがとうございました。 意見として出せるというのを聞いて少し安心しました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Pintan2nd
  • ベストアンサー率50% (190/374)
回答No.1

(1)裁判員が再鑑定などを請求するような制度は(少なくとも私には)見当たりません。 (2)証拠が正しいかどうかを判断するのが裁判員の役割であると考えます。 裁判員は検察が提示した証拠などから、被告が有罪であるという事が妥当かどうかを検証します。提示された証拠に合理的な疑いを差し挟む余地があるのならば、被告は無罪という事になります。 つまり、再鑑定が必要な疑わしい証拠しかないのならば無罪を主張するべきであるという事です。 逆に言えば、まともな証拠を用意できなかった検察側のミスという事になります。

rythm
質問者

お礼

そうなんです。 私も探したけど見当たらずここに質問しました。 提示された証拠に合議的な疑いを挟む余地が、、、 っという部分は法的側面にたった場合、確かにそうですね。 調査過程の可視化も話題になっていますが、 個人的には素早い再調査を要求できればと思っています。

すると、全ての回答が全文表示されます。