キャラクターの著作権についての質問です。
キャラクターの著作権についての質問です。
1.自分が考えたキャラクターがもしあきらかにパクリした商品や丸写しの商品が市場に出回っていたりした場合、著作権で販売を止めることができますか?(本件は既にキーホルダーやらで市販済み)
2.また自分が考えたキャラクターを使って、本人がキーホルダー等で市販していた場合でも、
後からパクった方が本人より先に意匠権とか商標とかで登録していた場合、逆に訴えられて負けてしまうのでしょうか?
3.例えばなんですが、自分のキャラクターを使ってアニメを作った場合、そのアニメに登場するキャラクターの数が多い場合はどうすればそれぞれの人物を守ることができますか?
商標とか何かに登録するにしても数が多いですし、作品を見た他の誰かが勝手にその登場人物の一人を商標とか意匠やらに登場して逆に訴えられて、そのキャラクターをアニメで登場させれなくなったり、グッズとして販売できなくなったりといった可能性はありますか?
4.仮にこういう場合はどうなりますか?
自分の考えたキャラクターをアニメにして動画サイトにアップする→それを見た誰かがキャラクターを商標やら意匠とかに登録(それに似たものを登録)→逆にこっちが盗作と訴えられた場合(パクリだと訴えられた場合)