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商標”Rマ-ク”無許可記載について。
初めまして、 商標のロゴマ-クについてお尋ねします。 過去、商標登録の許可もなく、勝手に「商標のレジスタ-”R”マ-ク」を付け商品販売しておりました。 数年前より「その商品」の販売はしておりません。 今日まで第三者よりのクレ-ムはありませんが、過去のこととはいえ 「違法行為」ではないかと気になり投稿致しました。 (1)どのような違法行為なのか?或いは違法行為ではないのか? (2)法的罰則は? (3)現在、その商品販売はしておりませんが、もしこの違反に 「消滅時効」があるとすれば、何年で時効になるのでしょうか? 出来れば、法律に詳しい専門家の方のご意見を戴ければと思います。 以上、宜しくお願い申し上げます。
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- water-cooled
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”Rマークが登録商標を示すものと認められるかは私は知りませんが認められるとすると”という私の懸念に対してちょうどいいページを見つけましたので、紹介しておきます。 結論は、Rは米国法で定められているもので、日本には規定がないのでセーフと思われるということでした。 断言できないのは裁判マターだからですが、今後はやめたほうがよいと思います。 Rではなく登録商標とか書いていたら危険だと思います。 個人的には特許の虚偽表示は、人々に特許品と信じさせる点で悪質ですが、商標の虚偽表示は所詮マークなのにといようにも思いますが。
- water-cooled
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Rマークが登録商標を示すものと認められるかは私は知りませんが認められるとすると、 商標法 (虚偽表示の禁止) 第74条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1.登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 にあたるかも。 罰則は、 (虚偽表示の罪) 第80条 第74条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
お礼
助言ありがとうございます。 早速ですが、”Rマークが登録商標を示すものと認められるかは私は知りませんが認められるとすると”の件について補足になるかどうか解りませんが、・・・? 最近知ったことで、某会社が「私が使用する前、同名・同ロゴで登録申請」していたそうです。が、名前を変え、デザインを変えるように特許庁に云われ、「商標登録として許可されなかった」そうです。 その後、その会社は修正し再申告していないとのです。 確認はしていませんが、恐らく「この商品商標について、まだ商標登録権者」はいないと思います。 以上の情報から「私は許可されいなかった商標(商標権者がいない)」に「Rマ-ク」を勝手に付け商品を販売していたことになると思います。 つきましては、再度のご査証、宜しくお願いします。