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SF機能付きIC定期券で経路内から外れてまた経路内に戻る場合
タイトルの通り、SF機能付きのIC定期券で経路内から乗車し、一旦外れて、また経路内に戻ってくる場合ですが、経路外乗車分の運賃を精算せねばならないのは分かっています、という前提での質問です。 その経路外乗車分の運賃について、「ICカードのSF機能を用い、自改機に直タッチして利用した場合の運賃」の方が「事前に紙切符に引き換えた、経路どおりの運賃」よりも安くなる場合は、前者の額を支払えばよいでしょうか?後者になるケースがあれば、規則と合わせて教えていただきたいです。 「経路外をタダ乗りしてはいけません」という書き込みはたまに見かけますが、このようなケースに限定すると過去の質問では見つけられませんでした。
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>「通常の運賃計算ルール」というのは僕が質問で書いたところの「紙切符」の方ですね。ただ一方で車内改札時にSF部分での乗車と見なすということだと、どうも矛盾を感じざるを得ません。 普通に、紙のきっぷでのルールを適用でいいはずです。 SF利用時に最安区間運賃で計算するのは、自動改札機では乗車経路の特定が出来ないのでやむを得ずという事情があります。 今回のケースでは事前に経路外の乗車券を購入するにしろ、下車駅にて精算するにしろ自動で行うことは出来ず、人を介して行うことになります。 となると、正規の乗車区間の運賃を収受することが出来ますから、紙のきっぷでのルールとなります。 ということで、基本的には乗車経路どおりの運賃を支払うということになりますが、定期券の経路から出る駅-定期券の経路に再度入る駅がJRの近郊区間内や東京メトロ線内でしたら、その区間の最安運賃でいいという解釈でいいのではないかと思われます。
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- _l-o-l_
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>そのB-C間の運賃の根拠はどうなっているでしょうか http://www.jreast.co.jp/suICa/use/auto_pay/others/commute.html ルール10参照。
お礼
そのケースは僕が質問で書いた「ICカードのSF機能を用いた方が安くなる」場合ではありませんね。これを以って質問のケースにも適用するといえるほどの強制力があるのかしらと(今でも)思ってしまいます。 埋め合わせ的な規則がないだろうかと思ったわけですが、結局のところ「規則上の穴」として認識しておくことにします。2度の回答ありがとうございました。
- mer-lion
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まず、自動改札機に直接ICカードをタッチした場合は、乗車駅・下車駅とも定期券の経路内になりますので、運賃は全く差し引かれません。 経路途中に中間改札がある場合は別ですが、通常は経路を判別することは自動改札機には出来ないからです。 経路どおりの乗車券を事前に用意する場合は、定期券の経路から出る駅-定期券の経路に再度入る駅の乗車券を用意しなければいけませんが、JRの場合はみどりの窓口や指定券券売機でそのような乗車券を乗車駅(定期券経路内の駅)で購入することが可能ですが、PASMOを導入している私鉄・地下鉄各社の場合は乗車券の発売は自駅発のみとしているところがほとんどなので、事前に用意するのも難しい状況です。 結局、事前に乗車券を用意出来ないのであれば下車駅の有人改札口で乗車区間を申告し、定期券の経路区間外の運賃を支払うしか方法はなさそうです。 事前に購入する場合でも下車駅精算の場合でも、支払額は定期券の経路から出る駅-定期券の経路に再度入る駅に適用される通常の運賃計算ルールに従えばいいのではないでしょうか。 このあたりは規則でも触れられておらず、運用がどうなっているのかは謎な部分が多いです。仮に定期券の経路から出ている区間で車内改札があったとしても、その時点ではSF部分での乗車になりますから不正乗車にはなりませんので。 実際の所は、こういう部分での取りこぼしは仕方がないという運用なんでしょうね。
お礼
「通常の運賃計算ルール」というのは僕が質問で書いたところの「紙切符」の方ですね。ただ一方で車内改札時にSF部分での乗車と見なすということだと、どうも矛盾を感じざるを得ません。 というわけで、未だに悩んでおります。 個人的には、規則に明言されていなければこちらで都合よく解釈させていただくというスタンスなのですが、このようなコミュニティサイトで回答するとなると、あまりにも都合のいい発言をするわけにもいかないので、一度きちんと調べておきたいのですが、まだ解決できていないわけです。
- _l-o-l_
- ベストアンサー率43% (567/1316)
現実問題としてどちらのルートにも中間改札がなく、途中で下車しないならそのまま使えてしまいますがね。 利用会社はどこでしょうか。 大阪市営などは定期券で経路外のルートを乗れます。 またJRや東京メトロなどでも複数経路を利用できる特例ケースもあります。 こういった特別な例ではないと仮定します。 定期券の指定された経路外を乗車するには経路外の運賃を精算する必要があります。 定期券の経路と実際に乗車した経路の運賃のどっちが安いかというのは無関係です。 >前者の額を支払えばよいでしょうか? ふつうにSF機能を利用してということじゃなくて、経路から外れた部分だけ払えばいいのです。 A-B-C-Dと駅があってB-Cが経路外になるとします。定期券の経路どおりの運賃と乗車経路の差額ではなく、B-C間の運賃が必要です。 またA-B-C-Dを利用するとしてB-Cだけ定期があるという場合は、A-BおよびC-Dをそれぞれ買った場合と、A-D通しで買った場合の安い方で精算されます。
お礼
経路外運賃が不要なケースもある件の指摘、すっかり忘れていました。ちょっと視野が狭かったようです。 本題ですが、No.1様の例でB-C間が経路外になるとした場合、そのB-C間の運賃の根拠はどうなっているでしょうか?
補足
そうだ、「精算の根拠は明らかにされていますか?」と書けばよかったですね。すみません、この表現はたった今思いついたのです。 結果的に遠回りしてしまいましたが、この点についてはどうなっているでしょうか? 今からお二方にお礼を書きます。
お礼
なるほど、実際問題としてSF利用時の特例を適用しようがない、という考え方ですね。その理由であれば、逆にSF利用時だとかえって高くなるケースというのも問題なさそうですね。 埋め合わせ的な規則がないだろうかと思ったわけですが、結局のところ「規則上の穴」として認識しておくことにします。2度の回答ありがとうございました。