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離婚後の子供、公正証書
はじめまして、この度夫の浮気が原因で離婚することになりました。 1歳の子供がいまして今後夫とは会わないと約束をして、書面に記入してもらいました。しかし法律的には大丈夫なのか不安でたまりません・・・ 数年後に「やっぱり・・・」と」言われないように今のうちに公正証書にしたほうが良いのか悩んでいます どなたかお知恵を貸して下さい 宜しくお願いいたします
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>1歳の子供がいまして今後夫とは会わないと約束をして 面接交渉の権利は、別れた夫にも子供にもありますよ。 合わないという約束は、無効です。 また、意図的に合わせないように妨害すれば慰謝料請求の対象になります。 慰謝料500万円を認めた判決もありますよ。 (静岡地裁浜松支部平成10年(ワ)548号慰謝料請求事件 判例時報1713号92頁)
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#1回答されている様に、面接交渉権は子どもの成長確認を認める(扶養義務)その代わりに養育費は子ども自身が扶養義務権利を認めて欲しい親と子の相反する様に思われますが、実は親子扶養関係はどちらかが他界するまで持続して行きます。 親が介護を求める段階では、子に扶養支援を依頼するなど親が子を見れば子もその老後を介護するそれで相互援助が出来上がる仕組みです。 不倫で離婚なら不倫相手も慰謝料請求出来ますし、旦那とWで取れば良いことです。 当然、養育費も請求すれば(当然子が成長段階で増額も有り)良いする。 面接交渉権剥奪出来ませんから、事前に協議事項で何時何処で会うなど事前協議事項で双方話合いを持つ、その代わり子どもが体調優れない時は応談は出来ない事もあるなど条項をつける事です。 闇雲に会わせないでは通らないので、事前に子どもへの意思確認を取り交わすなど、会うのは子どもです。 親権者はその法定代理人で子の代理をするのみです。
お礼
なるほどです 仕組みがわかりました ありがとうございました
- AVENGER
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ついでに言うと、法的に根拠のない契約書は公正証書にできません。 http://www.tuyuki-office.jp/rikon1141.html
お礼
知りませんでした・・・ ありがとうございます
お礼
そうなんですか、参考になりました ありがとうございます