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北方ジャーナルでの事前差し止めの規範は・・・
人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、右出版物が (1)公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合は(公共の利害)、 原則として許されず、しかしたとえ公共の利害に関することでも (2)その表現内容が真実でないか 又は (3)専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、 (4)かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときに限り、例外的に許される。 とあります。 しかし構造がわかりません。 なので<(2)+(4)>or<(3)+(4)> とか <(2)>or<(3)+(4)> というように分解的に教えていただけませんか?
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- un_chan
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回答No.1
これは,素直に読めばよいかと思います。つまり,又はでつながれている範囲が問題ですが,この文では,主語と対応する述語部分が並列に書かれています。なので, (1)その表現内容が (2)真実でない か又は (3)専ら公益を図る目的のものでない ことが明白であつて、 かつ、 (4)被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞がある ときに限り、例外的に許される。 つまり,(1)が[(2)又は(3)でないことが明白]かつ(4)のときに限り,例外的に許される。 質問者さんの記法では,<(2)or(3)>and<(4)> ということになるかな。