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仕事をやめて2年4ヶ月

海外ボランティアに出て2年になります。仕事をやめてから、2年4ヶ月、やっと帰国します。帰国後の失業保険の手続きについて教えてください。 友人の話だと、帰国後3ヶ月はもらえないとか。3ヶ月もらえないとしたら、その期間日本を離れていてもいいものかどうか、もしくはもらえない3ヶ月間も4週間に1階通う必要があるのか? 辞める前は、3年半年働いていました。90日給付と聞きましたが、失業保険を受け取ったあと、再度海外ボランティア活動を希望しています。 日本に待機期間失業保険がもらえるかどうか、知っている方が居ましたら教えてください。海外でボランティア中の人はみんな疑問に思っています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.4

こちらのサイトは、参考になりますでしょうか? 延長手続きをされていないのでしたら、給付はされないと思います。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin000727.htm >失業保険を受け取ったあと、再度海外ボランティア活動を希望しています。 今一度、雇用保険(失業保険)の受給要件を、ご確認ください。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin000727.htm
ranmuri
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 参考URL とても参考になりました。 初めての質問で、どうなるかと思いましたがお返事が早く 疑問が解決しました。 ありがとうございます。

ranmuri
質問者

補足

延長手続きをしています。就職活動開始すれば受給可能でしょうか?

その他の回答 (3)

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.3

結論から言えば今回の場合は失業給付を受けられません。 <理由> 失業給付を受けるには2つの条件を満たす必要があります。 【条件1】 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 下記のような場合は給付対象外です。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき 今回の質問者は再度海外でボランティア活動を行うということですので、「働く意志がない」とみなされ給付は受けられないでしょう。(ボランティアは仕事ではありません) 【条件2】 <一般被保険者の場合> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 つまり退職して1年以上たってる場合は無条件で給付対象から外れます。 なお退職後病気などですぐに就職活動ができない場合は、そのような状態になってから1ヶ月以内にハローワークへ届け出れば給付期間を延期することは可能です。 (就職活動ができない間は給付金はもらえません) また失業給付を受けた場合は毎月ハローワークヘ行って手続きをする必要があります。同時に就職活動も行います。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
ranmuri
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 参考URL とても参考になりました。 ありがとうございます。

回答No.2

執行します→失効します

回答No.1

 退職後1年間で、雇用保険受給資格は執行します。 >>失業保険を受け取ったあと、再度海外ボランティア活動を希望しています。  そのような方には、雇用保険の受給資格はありません。

ranmuri
質問者

お礼

お返事ありがとうございました

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