ベストアンサー 著作権法違反について 2008/05/17 02:46 レンタルでCDを大量に借りそれを業務用の複製機を使って 複製、オリジナルのデコレーションを施し販売した場合 、これは親告罪の適用範疇で法律にふれることは無いのでしょうか? 特に被害者がいない、と仮定した場合。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー E-Dec ベストアンサー率58% (852/1452) 2008/05/17 07:27 回答No.2 著作権者の許諾を得た場合は当然違法とはなりません(著作権法63条)。 許諾を得ない場合は、私的範囲内の複製に限られます(同法30条)。 提示されたケースでは私的範囲内の複製を超えていると思われます ので法律に触れる可能性があります。 著作権侵害に対しては、民事的な差止(同法113条)や損害賠償請求の 対象(民法709条)となりますが、刑事的にも罰則(著作権法119条)の 対象となります。 違法の可能性はあるのですが基本的には親告罪の適用範疇です。 これは著作権者がその著作物に関する独占権を持っているからです。 独占権を持っているからといって必ずしも独占するとは限りません。 つまり著作権者が独占権を主張した途端に違法となります。 ただ、アメリカ政府が日本政府に出している「年次改革要望書」に 著作権の非親告罪化が記述されており、検討もされていますので、 近い将来に改訂される可能性も十分あり得ることをご承知下さい。 # http://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwfj-20061205-regref.pdf (20ページ目の"II-A-3"に書かれています) 質問者 お礼 2008/06/02 23:13 大変ご丁寧なご回答を頂き心より感謝いたしております。大変詳しい内容に著作権の仕組みや、親告罪の考え方含めよく理解出来ました。当人には、この内容を伝え、早期に然るべき形で法の裁きを受けるようすすめるつもりです。著作権者が独占権の主張云々の議論はありますが、何れにせよ、内容からどう酌量したとしても反社会行為であることは間違いところかと思います。寧ろ親告罪を盾にする考え方は愚かしいことだと思います。著作権者が苦労して創作したものを二束三文でそれを売りさばき小遣いを得るなど、到底許されることでは、ありません。ご丁寧に有難う御座いました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) ousa ベストアンサー率26% (121/449) 2008/05/17 04:29 回答No.1 ダメに決まってるでしょう。販売どころか買った方も処罰を受ける可能性があります。 ここ数年特に厳しくなってますよ。 ちなみに被害者は版権の持ち主です。 参考URL: http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 著作権法違反だと思うのですが 少し前のここでの質問で、関連の書き込みで 音楽CDをCD-Rに焼いて、オリジナルはオークションか中古で売りたい と言うのがありました そこで、下記の指摘をしたところ >>複製を残したまま他人に(無償でも有償でも)譲渡すれば著作権法に違反します >回答して頂いた方は音楽用のCD-Rなら著作権料が含まれいるので問題ないとのことです。 と言う 補足がありました これは、解釈を間違っているはずです 音楽用CDに含まれている著作権料相当分は、あくまで自分で使用する場合(他人に聞かせる程度は良いかと思いますが)のみで、複製を残してのオリジナルの譲渡まで認められてはいないはずです 私の解釈間違いでしょうか 早々に締め切られてしまったので、誰がそのように言ったのか、それで間違いないかを確認できませんでした このままで放置すると、心配なので質問します 著作権と複製について 著作権についてジャスラックのサイトを見てもよく分からなかったので質問させて下さい。 (1)レンタルショップでレンタルしてきたCDを自分が使う目的でCD-Rに複製するのは適法でしょうか。それとも親告罪ではありますが犯罪なのでしょうか? (2)音楽を複製したCD-Rを知人から譲り受けた場合、譲渡した方は罪になると思いますが、それを自分のものとして聴いていた譲受人も著作権法違反で罪となるでしょうか? 著作権法・・・。 最近著作権が厳しいとかよく言われているのを耳にします。 映画や音楽のDVDやCDを複製して販売したらもちろん著作権法に引っかかりますよね? それで、いくら法律で規制されていても複製・販売とうしている人はたくさん居ますよね?たまに逮捕されたと言うニュースを耳にします。 そこで少し気になったのですが、売ったほうが逮捕されるのは当たり前ですが、それではそれらのものを買った人は何か罪になるのですか? わかりやすい回答お待ちしています。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 著作権法違反はどこまで 音楽編集 この手の質問をいくつか見たのですが、該当するかどうか分からず、一応法律も読みましたが私のおつむでは理解できず、ご教授ください。以下の場合はどこまでが違反でどこまでがセーフなのでしょうか。メディアはすべて映像用DVD-Rです。 1)自分の買った音楽CDから音楽を取り込み、加工編集、自分で楽しむ。 これはいいですよね? 2)友人と2人で同じ音楽CDを買い、私のパソコンで加工編集。 同じもの2つつくり、友人、私それぞれ楽しむ。 つまり友人は加工編集ができない環境と技術なんです。 自分ではいいんじゃないかと思うのですが・・・。 3)友人が音楽CDを買い、私のパソコンで加工編集。 私の手元に何も残さず、友人だけが楽しむ。 私には興味がなく、頼まれたから加工しただけ、という状況です。 1-2)私がレンタルCDをCD-Rにコピー。それから編集して楽しむ。 2-2)私と友人が同じレンタルCDをそれぞれCD-Rにコピー。 私が編集して2人それぞれが楽しむ。 3-2)友人がレンタルCDをCD-Rにコピー。私のパソコンで加工編集。 レンタルCDをCD-RにコピーすればO.K.と読めたので、 それから更に1)-3)までをコピーした音楽で行うわけです。 すいませんが、どなたかご教授願います。 著作権法について DVDのコピープロテクト解除について色々物議を醸しているそうですが、 実際は著作権法上どうなのでしょうか。 私の見解では、 「DVDはCDと同じく私的利用でのコピーは認められている。私的利用とは、 レンタルビデオ店から借りてコピーする場合、複製者自身が元のDVDを 購入して主にバックアップの目的でコピーする場合の事を指す。 レンタルビデオ店等では著作権使用料を払って顧客に貸し出しを行う。よ って私的利用での必要最低限のコピーは認められる。 但し、複製した物を転売及びインターネット上にアップロード、または 不特定多数の者に送信できる状態に置くことは著作権の侵害であり、違法 である。 DVDに掛けられているコピープロテクト、コピーガードといった保護技術は 一律に複製を禁止するための技術ではなく、あくまでも海賊版の製作を防 止するための補助に過ぎない。 また、ファイル共有ソフトを使っての全ての著作物のアップロード、 ダウンロードは著作権の侵害となり、違法である」 皆さんはどうでしょうか。 (釣りではありません) 著作権違反について教えて下さい 先日、友人からいらなくなったipotをもらいました。それには1000曲程度の音楽が入ったままでした。私はipotから音楽を抜き取れるソフトを使って自分のパソコンに入れて管理しています。これは著作権違反になるのでしょうか?友人は自分で購入したCDやレンタル、姉や友だちから借りたCDから音楽を入れていたそうです。 また今回の件とは異なるのですが以下の場合はどうなのでしょうか? 1.購入したCDをコピーして友人1名にあげた。 2.レンタルしたCDをコピーし自分と友人にコピーした 3.購入したCDの音楽をクラウドに保管し、友人1名にダウンロードを許した。 4.購入したCDの音楽をクラウドに保管し、親しい友人5~7名にダウンロードを許した。 5.レンタルしたCDの音楽をクラウドに保管し、友人1名にダウンロードを許した。 6.レンタルしたCDの音楽をクラウドに保管し、親しい友人5~7名にダウンロードを許した。 7.購入したCDの音楽をクラウドに保管し、30人のクラスメイトにダウンロードを許した。 8.レンタルしたCDの音楽をクラウドに保管し、30人のクラスメイトにダウンロードを許した。 9.コピーしれもらったCDをさらにコピーし、友人1名にあげた。 10.コピーしてもらったCDをさらにコピーし、親しい友人5~7名にあげた。 11.コピーしてもらったCDをさらにコピーし、30人のクラスメイトにあげた。 12.自分で管理しているipotの音楽を、友人1名のipotにインストールしてあげた。 13.自分で管理しているipotの音楽を、親しい友人5~7名のipotにインストールしてあげた。 14.自分で管理しているipotの音楽を、30人のクラスメイトのipotにインストールしてあげた。 私は「30人のクラスメイト」はすべて違法ではないかと思っているのですがどうでしょうか? 例えば、11の例は体育祭のダンスで使う曲を全てのクラスメイト(約30人)にコピーしたCDで配られました。この時「これってヤバくない?」と冗談交じりに友達と茶化してましたが、今思うと本当に違法だったのではないかと思っています。他は、自分でも大丈夫と感じるものと微妙と感じるものがあります。 法律に詳しい方、よろしくお願いいたします。 著作権法についての疑問があります 著作権法第119条の1に、「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、~~省略~~は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 とあります、つまり著作権侵害をした者には「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処す」ということです。上の文に第30条第1項とありますが、その内容を簡単にしますと「技術的保護手段(コピーガード)を回避して私的複製をしてはいけない」というような内容です、つまりまとめますと「コピーガードを回避して私的複製した場合著作権侵害であり十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処されるということになります」。しかし、一方で、たとえばコピーコントロールCDのコピーガードを回避して複製した場合は違法であり民事的に指し止め請求、損害賠償請求はできるものの刑事罰は無いという情報も見たことがあります。 そこで質問なのですが、たとえば仮にコピーコントロールCDのコピーガードを回避して私的複製を行った場合「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処す」なのか「違法であり民事的に指し止め請求、損害賠償請求はできるものの刑事罰は無い」のどちらが適用されることになるのでしょうか? 著作権法の私的複製について 著作権法30条の私的複製ですが、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を使った場合は、権利を侵害する事になっています。 では、たとえ自分の所有でない機器を用いて複製した場合でも、公衆の使用に供することを”目的としていない”場合は、侵害にならないでしょうか?次のケースはどうでしょうか? (1)他人の家に訪問した際、家の住人に無断でDVDレコーダを借りて、テレビ番組を録画した。 (2)ネットカフェのPCでCD-Rに音楽を焼いた。 (3)会社の昼休みに、業務用プリンタで他人のHPを印刷した。(プリンタは、社内資料の印刷用に設置したとする) いずれのケースも、マナー面で問題になる可能性がありますが、あくまで著作権を侵害するかどうかの観点で、お答え下さい。 著作権自体の必要性 著作権という法律なのですが、 損害が出る場合(販売中の有料商品や、現在活動中のアーティストの 曲や絵等)は除いた、 無料で配布している曲や絵、ゲームを勝手に使ったり、 公開停止、または販売停止した上記のモノ全てを無断で 複製して配布したとしてもが著作者には何の被害も及ばないと 思います。 精神的に被害が出ると思う人はいるかもしれませんが 逆を言えば、 ・無料で配布している曲や絵、ゲーム等も許可を得なければ 使えない ・公開停止、または販売停止した上記のモノ全ても許可を得なけ ればで複製して配布出来ない この2つの点がよっぽど苦痛を伴わせると思います。 よく権利、権利とは言いますが、 相手のやる事を禁止にしてまで得る権利なら それは本当に自分にとって必要なのか それは考えるべきではないでしょうか? みなさんの意見をお待ちしております。 美術品のポストカード、著作権について 美術品の著作権について疑問に思うことがあります。 一般に、著作物の複製や写真を権利者に無断で利用・販売することは 著作権法違反になりますが、次のようなケースはどのように解釈したら 良いでしょうか。 美術館などで収蔵品のポストカードが売られていますが、それは所有している ものについては複製(撮影)して販売する権利を持っているということでしょうか。 でも、市販のポスターを複製するのは違法ですよね、すると原本を持っている場合は 複製しても良いということでしょうか。 ならば、リトグラフィのように、原本が複数ある場合はどうなるのでしょう。 限定1000枚のリトグラフィ作品と、限定1000枚のポスターでは、著作権法的には 違うのでしょうか。 反対に美術館がポストカードを売るのも、所有しているだけではダメで、 きちんと著作権者に許可を得ているのだとしたら、今度は製作者の死後十分に 経過して著作権の切れている美術品は、撮影して販売しても問題ないと 言えるでしょうか。まれに写真撮影のできる美術館もありますが、 そういったところで自分で撮影したものを商業利用してよいのでしょうか。 (写真撮影は海外だとOKのところが多いですが、法律もちがうので とりあえず国内と仮定して) これらのことを知ったからといって何もするわけではないですが、 興味がありますので、ぜひ美術関係の著作権に詳しいかたのお話を お聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。 古い曲・演奏・媒体の著作権について 似た質問を見つけられなかったので質問させていただきます。 (1) 音楽の著作権は50年~70年という話ですが、 ある曲を他のアーティストが演奏した場合、著作権は オリジナルの著作権+演奏したアーティストの著作権、 の2重の範疇になるでしょうか? その場合、演奏したアーティストの死後50年以上経った場合は その曲を自由に配布・販売しても問題が無いのでしょうか? もしくはアーティストや所属会社によって区々なのでしょうか? (2) 仮に、曲も演奏も50年以上経つと配布が可能な場合、 著作権が切れた曲・演奏の入った、10年前に作られたCDから、 その曲を抜いて配布・販売すると違法になるのでしょうか? (その場合、曲+演奏+録音 の3重の範疇?) 仮に違法になるとすると、その著作権はCDの原盤を録音した 音楽会社にあるのでしょうか? 以上何卒ご教示の程、宜しくお願い致します。 著作権法違反では? アニメが全話見放題 朝鮮の方が、大量にアップされています。 https://www.youtube.com/channel/UCIaWqlbXetuuvxL … 全話無料で見放題となっており、明らかに法律に違反している https://www.youtube.com/watch?v=j7WWPwr43IU 全話、無料でyoutubeで視聴できますので、 私たち消費者はお金を出してDVDを買ったりレンタルしたりしなくても済みます。 私は、上記の動画で全話をタダ観しましたので、お金が浮きました。 ただ1つ気になったのは、法的にはこれはどうなのでしょうか。 視聴回数が総計して百万超えなので被害総額も大きいと思いますが。 権益団体に報告したのに音さたがありません。 youtubeは法的には緩いのでしょうか。 アニメ業界の現状を知り応援している私としては このようなことは企業のみならず、 ひいてはアニメそのものが廃れてしまうことにつながると思います 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 著作権? テレビ・ラジオ番組を自分で録音、録画したCDやMDをオークション等で第三者に販売した場合ですが法律に触れるでしょうか? よろしくお願いします HPにおける”著作権法”って? 多分”法律”のジャンルにも該当するんでしょうが、法律の解釈うんぬんより実際の経験談を聞きたくてこのジャンルに投稿しました。 問題点は、HPに載せる”歌詞”に関して、著作権関係の事です。 今度自分のHPのコンテンツで、以前フジTV系列で放映されていた”ボキャブラ天国”と同じものを作ろうと思っています。 その中に”替え歌”というものもあるんですが、他人のオリジナルの歌詞をHPで引用した場合、著作権ってからんでくるのでしょうか? マンガで歌詞を引用した場合、必ず欄外に”許諾番号”(でしたっけ?)の記載があります。 HPの場合もそうなんでしょうか?(例えばどの程度の引用までなら許されているか?とか) 実際にHPを作ってそういう経験をされた方、もしくは業務としてHP製作に携わっていてこういう問題に留意されている方、よろしければ教えてください。 著作権や肖像権に触れますか? 現在、絵画のレンタルを企画しているのですが、例えば有名な絵をパロったものでビジネスをする場合、法律に触れるかどうか教えていただきたいのです。 どんな絵か説明しますと例えば 「ゴッホのひまわり」のひまわりを笑顔にするとか、ミツバチを加えるとかそんなようなものです。 これを日本でビジネス(販売やレンタル)としてやる場合、法に触れるか教えてください。 宜しくお願いいたします。 曲の著作権について 現在メジャーで活躍しているあるアーティストが、インディーズ活動をしている時に、路上で自分たちの曲入りのカセットをくばりました。 この中に入っている曲をパソコンでCDに複製してネットオークションで売ることは法律に触れますか? また違法の場合、どのような事になるのでしょうか? 大量にCD-Rを焼く機器について お世話になっております。 CD-Rを200~300程大量に複製したいと考えております。 CD-RWなどで地道に焼くと、とんでもない時間がかかるので、 もっと早くCD複製のできる機器を探しております。 今後も時折業務でこのようなCD複製が発生する可能性があるため、 安価で良いものがあれば購入する予定です。 プレス機等は高価過ぎて手がでません。 どなたか良い機器の情報がありましたら、ご提供頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。 著作権とDVD・CDについて 著作権とDVD・CDについて 本年4月に著作権法が変わったと思いますが、現行の法律で以下の行為はどう解釈すれば良いのでしょうか? 1.コピーガードのかかった市販DVDを購入後、複製する 2.同DVDをファイル変換し他メディアで再生できるようにする (上記はともに個人利用の範囲です) 数日前に見た雑誌では1、2ともにOKとなっていたのですが、1の注意書きで「コピーガードをはずさないこと」となっていました。ただし、2を行うには必ずコピーガードをはずさなければなりませんよね?矛盾した記述になっていると思うのですが。 3.レンタル音楽CDをファイル変換し他メディアで再生できるようにする レンタル物はレンタル期間中はレンタル料に著作権使用料も含まれているので私的利用なら問題ないと解釈していますが、レンタル期間終了後はどうなんでしょうか?みなさん、普通に取り込んだ曲を聴いていると思いますが。 よろしくお願いします。 音楽やゲームなどメールなどで送る 著作権 このたび、引越しをしたのですが音楽やゲームなどのデータ(正規で購入したものと、レンタルを複製したもの)を実家のPC(家族共有だったもの)から今使っているPC(私個人用)へメールやクラウドサービスで送ろうと思うのですが。 その場合著作権法に触れるのかどうかを知りたいです。 過去の質問を検索していたら、「友達」にメールなどで送るのは「私的使用のための複製」で違法と書いてあったのですが、この場合は「私的使用のための複製」になるので大丈夫でしょうか。 また、違法ではない場合メールならプロバイダから貰ったメールアカウントで送ったほうがいいのか、Gmailなどのフリーメールなどで送ったほうがいいのか教えてくださるとありがたいです。 カテゴリは法律でよかったのかな? 違法ダウンロードについて なんとなくあやふやな法律なのは分かったのですが、 そもそも論として、昔だったらレコードからカセットテープにダビング録音するのは コピー、複製の類いでは無いからOK。理由は、原盤に比べて音質が劣化しているから、 完全コピーにはならず、別物という認識になると聴いたことがありました。 CDになってからCCCDなどでいろいろなコピーガード策が講じられてきましたが、 すり抜けてしまう強者もおられるようであまり意図する目的に達せられないまま、 ここまできたような感じですよね。 今回の法律は録音や録画が違法という内容ですが、 デジタル同士の完全複製コピーではなく、オリジナルの劣化版であり、冒頭のウワサが正しければ、 問題がないようにも思えます。 仮にCDやDVDで販売されているものであれば、オリジナルと同等のものをダウンロードしたとすれば、私もそのとおり!違法です!と思いますが、画質・音質が劣るものであればオリジナルではなく二次創作物というようなちょっと強引な言い訳が成り立ってしまうのでは無いかと思うのです。 実際に同人であれば、オマージュやリスペクトの名の下に不完全コピーされていたりします。 または、音楽用CD-Rというものが販売されています。(記録用DVD-Rとかもありますよね) これは普通のCD-Rではなく、その代金に著作権料が入っていると聞いたことがあります。 ということは、ダウンロードしたものをその音楽用CD-Rに記録すれば著作権料を払って 利用していることになり違法ではなくなるのではないかという仮説も成り立ちます。 なんにしても、もう少し分かりやすい法律にならないものでしょうか。 10月に入ってから気軽にネットサーフィンできません。 パソコンで動画を見たりしてはいけないんだろうなと思ったからです。 また、リンクをたどったら動画だったなんてこともあり、すぐにプラウザを閉じる始末です。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
大変ご丁寧なご回答を頂き心より感謝いたしております。大変詳しい内容に著作権の仕組みや、親告罪の考え方含めよく理解出来ました。当人には、この内容を伝え、早期に然るべき形で法の裁きを受けるようすすめるつもりです。著作権者が独占権の主張云々の議論はありますが、何れにせよ、内容からどう酌量したとしても反社会行為であることは間違いところかと思います。寧ろ親告罪を盾にする考え方は愚かしいことだと思います。著作権者が苦労して創作したものを二束三文でそれを売りさばき小遣いを得るなど、到底許されることでは、ありません。ご丁寧に有難う御座いました。