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曲の著作権について

現在メジャーで活躍しているあるアーティストが、インディーズ活動をしている時に、路上で自分たちの曲入りのカセットをくばりました。 この中に入っている曲をパソコンでCDに複製してネットオークションで売ることは法律に触れますか? また違法の場合、どのような事になるのでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.2

>しかし、現実的に訴訟などはすぐに起こされるものですか? 現在活躍中のアーティストであれば刑事はともかく民事的に警告と賠償請求(いきなり訴訟ではないでしょうが)可能性は極めて高いです。 昔の時代の曲についても既に事務所と契約していたり、著作権協会に登録している可能性も高いですから、そうしますと、所属事務所側で認識すれば間違いなく賠償請求されるでしょう。 更に協会登録されていると、協会ではネット上やその他で著作権法違反の行為が無いかどうかを常時監視したり調査していますので、ばれる確率もきわめて高いです。 実例もかなりあります。

saboten99
質問者

お礼

我ながら怖いコトしてたんだって気づきました。 もぅ止めようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

>この中に入っている曲をパソコンでCDに複製してネットオークションで売ることは法律に触れますか? もちろん抵触します。 そのカセットは著作物ですから、その複製は個人的な利用以外には認められていません。(著作権法30条にて個人的利用に限る複製が認められている) >また違法の場合、どのような事になるのでしょうか? 1.刑事訴追  著作権法違反として刑罰が科せられる可能性があります。 2.民事訴訟  著作権侵害ということで、損害賠償請求される可能性があります。

saboten99
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、現実的に訴訟などはすぐに起こされるものですか?