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遺産相続?放棄?について

 4/25に父が病死しました。(享年60歳)僅かですが生命保険を掛けていたらしく手続きをしております。しかし、父には消費者金融から(2社/180万位)借金がありました。ずっと入院をしていて職も無かったので毎月の支払いはストップしています。子供達が借金を払わなければならないのでしょうか?また、死亡保険で支給される金額の方が借金より上回る場合、全額を支払わなければならないのでしょうか?    母とは離婚しており、父の兄弟とは何年も前から疎遠になっています。 子供は私(29歳)と弟(26歳)の2人です。  生命保険の手続きでも戸惑っているくらい無知なもので... どなたか教えて下さい。  宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>僅かですが生命保険を掛けていたらしく手続きをしております… 保険金は、だれが掛け金を払ったのかと、受取人に誰が指定されていたかとによって、税法上の扱いが異なります。 ご質問文からは、父自身が払っていたと読めますので、やはり相続財産に含まれることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >子供達が借金を払わなければならないのでしょうか… 負の遺産も相続されますので、相続放棄をしない限り、払わなければなりません。 >死亡保険で支給される金額の方が借金より上回る場合、全額を支払わなければならないの… 保険金をすべてあげる必用はなく、利息も含めた借金の正味分だけでよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yukariyz
質問者

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 遅くなり申し訳ありません。   保険に加入する際、受取人などの設定は無かったそうです。(元々、設定がない)「お子さんにに保険金はいくようになってます」と保険会社より言われました。  なので相続という形になるので支払い義務はやむを得ないみたいです。 金融会社に問い合わせた所、個人情報などもあり金額は直ぐに開示できないとの事でした...   回答、有難う御座いました。  

その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちわ。 生命保険の受取人は誰になっているかで話は変わってきます。 ・受取人がお父様になっている場合、相続財産となります ・受取人がお父様以外になっている場合、受取人の固有の財産となり相続財産ではありません。 これについては過去に判例(最高裁判例 事件番号昭和36(オ)1028)がありますのでご安心いただいてよろしいかと思います。 なんとなく矛盾していますが、下段の場合相続放棄してしまえば借金返済義務から逃れ、生命保険だけ受け取れるそうです。 相続放棄については、それほど難しいものではありません。 たまに問題となるのが、他に相続人がいた、などということもありますので、お父様の戸籍謄本を取りご確認いただくのがよいかと思います。 QNo.3977417 のアンサーに具体的な放棄の仕方がありますので、ご参照ください。

yukariyz
質問者

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 遅くなり申し訳ありません。   保険に加入する際、受取人などの設定は無かったそうです。(元々、設定がない)「お子さんにに保険金はいくようになってます」と保険会社より言われました。  なので相続という形になるので支払い義務はやむを得ないみたいです。  回答、有難う御座いました。

  • alpha123
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回答No.1

生命保険金は受取人が受け取るだけで遺産じゃありません。相続(財産や借金)とは無関係です。 借金があって財産や預貯金より額が多いなら相続放棄すればいいです。妻と子です。妻と子が相続放棄すると(妻子がない人と同じで)親や親の子(兄弟姉妹)が相続人になります。 ふつうは相続放棄する前に相続人確認する(父が生まれて亡くなるまでの戸籍取り寄せ確認する。気が付かない相続人(子)がいるかもしれない) 相続放棄は裁判所にするだけだが、相続の可能性ある人(父の親や兄弟姉妹、亡くなっていればその子)にも相続放棄知らせておけばいいでしょう(相続放棄の書類も同封しておけば親切) 相続放棄は相続知ってから3月などと制約あるが、親戚は知らなければ知ったときからの期間です。 たぶんだが、サラ金なら生命保険加入と買し付けはセットだから本人が死ねば保険金で回収する(請求されたとき亡くなったと伝えればたいていそれで請求は来ない)  もちろんやみ金は別です。相続放棄して払う義務はないといってもそれは法律上のことで「あらゆる手段使って」取り立てようとするでしょう(^^)

yukariyz
質問者

お礼

遅くなり申し訳ありません。  金融会社に問い合わせた所、金額は開示出来ない(個人情報保護法)との事だったので、きちんとした金額出るまで、もうしばらく掛かりそうです。  その金額次第で、相続放棄しようと考えています。7月中までに...     回答、有難う御座いました。

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