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裁判所からの強制執行について
質問です。裁判所からの強制執行で財産を差し押さえられる物の中に、株も含まれるのでしょうか? ちなみに、その株は未公開株で、株式譲渡制限(株主総会決議)がついております。 →現在その会社の社員という立場です。 アドバイスよろしくお願いいたします。
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- tk-kubota
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>株も含まれるのでしょうか? 含まれます。 含まれますので、差押えの申立は受理されます。 受理されたとしても、却下となるか、差押えが不能となるか、又は、金銭の取り立て時までに、取消となります。 強制執行と云うのは、その手続きの受理から始まり、完結まで(債権者の手内にお金が入ること)さまざまな手続きを得なければならないです。 私は、その最終結論で「差押えできません。」と云う結果なわけです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
その会社は上場していますか ? 証券会社で出回っていますか ? そうでなければ、その株券は換価できないですから、差押えできないです。 株券は、平成17年から原則として発行しないことになっており、発行する場合は、さまざまな要件があります。 一般的には、一部のものだけで出回っていないです。 仮に、株券を差押えしようとすれば、「債権差押」とする場合と「動産」として扱うことが考えられますが、前者だとすれば、株券番号等特定するための要件が必要ですから、実務では皆無です。 後者は、執行官によって進められますが、「換価に乏しい。」と云う理由で差押えできないと思います。 私の長年の実務経験では、ゴルフの会員権はありましたが株は無かったです。
お礼
回答ありがとう御座います。 未公開株で、上場しておりません。 所属している会社の株式です。(ストックオプションや持ち株会でもありません) No.1様と見解がことなる用ですが、、「換価に乏しい。」状態のものです。(現時点では赤字会社のため株価も無いに等しいです。)
- zenzen123
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無論、有価証券も差し押さえ対象です。 議決権もなくなります。
お礼
ありがとうございます。URL参考にさせていただきます。
お礼
たびたびありがとう御座います。 「株も差し押さえの対象となるが、結局赤字企業の未公開株ということで、価値が無いので差し押さえ不能」ということなのですね。。