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未成年の飲酒(職場の宴会)

自分は未成年です。 今日職場で歓迎会があったのですが、その席で酒を勧められました。 というより、口の中に流しこめられました。 さらに、ビール・焼酎・コーラ・酢・激辛麻婆豆腐をミックスした物体も押し込まれました。 人間としての扱いではなく、下水に残飯を流し込む感覚です。 もはや傷害罪ではないでしょうか。 その場合、強引に飲ませた人、酒を勧めた人、黙認した人、一緒に飲まされた人、自分。 にどんな罰が下るのでしょうか。 一ヵ月後にもあるので宴会前に脅しておこうと思います。 詳しい回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.1

まず、未成年者が飲酒することを禁じた法律はありますが、飲酒した未成年を処分する罰則規定はないので、飲酒により未成年が処罰されることはありません。 ですので、貴方自身はどんなに飲んでも罪に問われません。 問題は飲ませた人と黙認した人。 両方とも未成年者飲酒禁止法により罰則がありますが、科料という非常に軽い罪です。 しかし無理矢理飲ませたのですから、飲ませた人は暴行罪に問われるおそれがあります。 特に怪我はしていないでしょうから、傷害罪ではないでしょう。 よって 質問者さん:処罰無し 飲ませた人:暴行罪と未成年者飲酒禁止法違反 勧めた人、黙認していた人:未成年者飲酒禁止法違反 になると思います。

その他の回答 (2)

  • hmcke213
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回答No.3

日本という国は酔っ払うことに非常に寛大な国です。 法律の条文としては、当てはまる罪状があったとしても、運用上は全く異なっているのが現状です。 実務上、職場の宴会で、酔っ払った席で新入社員を含めた未成年社員に酒を勧めた、飲ませたと言っても、微罪処分と言って罪には問われず、いわゆる厳重注意で終わるものです。 これは、常識的にみんなが知っていることです。 例えばあなたが急性アルコール中毒の症状が発症し、救急車で運ばれる事態に陥った、というなら話は別ですが、そんなに明確に記憶がある程度なら、まぁ上記のとおりでしょう。 #2さんのおっしゃる例が、それを如実にあらわしているひとつの事例で、マスコミ等が騒いだにも関わらず、警察は立件していません。 脅しておけるようなもんではないです。残念ながら。 まぁ、(そういう風土の職場であれば)職場で煙たがられて以後飲み会には誘われなくなる可能性が高くなりますが、その方がむしろ都合が良いというなら効果的です。 飲み会には誘って欲しい、職場内での空気は良くしておきたいし、みんなと仲良くもしたい、ということであれば、「今日は運転があるので」とでも言って断る方が効果的です。原付でもバイクでも、車でも同じです。その方が一般人にとっては実感が大きいでしょうし、そして何よりあなたの立場も悪くなるってほどでもありません。 職場での横のつながりというのは、意外と大事にしておいた方がいいですよ。

  • mat983
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回答No.2

http://phy.cocolog-nifty.com/harada/2005/07/post_2a5b.html 逮捕には至りませんでしたが、 ジャニーズの未成年タレントに飲酒させたとして、女性アナウンサーが謹慎になる「事件」が3年前にありました。 「当時の村田国家公安委員長は、少年と一緒にいたフジの女子アナの社内処分が1週間の謹慎は大変甘い」 と発言するほど大問題になりました。 これがそっくり当てはまります。 いや、質問者さんの意思でなく飲ませたのはもっと悪質です。 「これから交番で暴れてやる」 と言えば、彼らは青くなるのではないでしょうか。

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