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トラブルのあった4年前の広告代金の請求を今になって・・・経営者も担当者も代わっています。

私は現在小さなエステサロンを営んでおります。 6年前の立ち上げ当時から勤務していたエステサロンの経営を前オーナーから2年前に変わりました。 6年前の開業当時から、地元の情報フリータウン誌に広告を約2年半の間掲載しておりました。トラブルがあってそれ以降は一度も掲載していません。 トラブルの内容は、 当時の広告掲載の営業担当者Aが嘘の情報を言って、契約をしたからです。 近くの他競合エステサロンSが潰れるので、それに向けての広告を出したら良い!と言うものでした。その頃はその担当者の方を信頼し、持って来られる情報を鵜呑みにしていました。他店が次はこんな企画を出す、新しい機械を入れる等等・・・しかし実際は、競合店は今でも経営を続けています。その時に打ち出した新しい企画が結局失敗となり、その上お客様からは、「Sが辞めるって言ったから脱毛の契約をしたのに辞めてないじゃない!Sが近いから契約は無効にして」と言われ何件か損害も出ました。(金額にすると30万円程度) 広告掲載から数ヶ月経ってそのトラブルになったので、担当者Aに抗議をしました。最初は平謝りで、その内電話にも出なくなりました。広告代金(1ヶ月¥168,000)も支払いもしませんでした。暫く経ってAが催促の電話をして来たので、損害も出たのだと伝えると「分かりました。私にも非があるので結構です」となりました。その後半年以上経って年末に、請求書が来たので即座にAの勤務する会社に連絡すると他の担当者が、「すみません、間違いです」と言いました。 それから4年経って、突然ハガキが送られてきました。3か月分の広告料金(約50万)の請求とこのままだと法的処置に及ぶとありました。何かの間違いと思っておりましたが、慌てて即座に電話をしました。 すると当時の担当者Aも、当時の経理担当も辞めていました。事情を現在の部長に話すと、「いくらなら払えますか?分割でどうですか?1か月分無料で謝罪の変わりに掲載しますよ」と言われました。 どうしても納得がいかないのです。 4年前の事が今頃になって、事情の分かる担当者も居ないのに請求してきます。その間請求があったのは、年末の間違いと言われた請求書のみです。電話を何度もしたと言われ、当社のスタッフに聞くと「責任者の方はいらっしゃいますか?」と言うだけでまた広告のしつこい勧誘だと思っていました。私はようやく産休から復帰しようとしているところで、殆ど出社していませんでした。 現在の部長への電話の後、すぐに内容証明郵便が送られてきました。内容は広告代の請求です。私の言っている事が事実でないと言うのです。 先日その会社に出向きましたが状況は変わらず、当時の担当者とは連絡は取れるが話し合いの機会は持たないと言っていると言うのです。私としたら当時の担当者と話せば、すぐに解決すると思っています。しかし掲載をしたのも事実なので、多少は広告の効果もあったと思いますしいくらかは支払いをしようと思っています。 妥当な金額はいくらなのでしょうか? また経営を2年前に前オーナーから変わったのですが、当時店長だった私が現在はオーナーなので私が支払わなきゃいけないのでしょうか? 法的手段、書面での連絡と何度も何度も言われ、 調停や裁判をうかがわせる内容の発言に、経験の無い私はとても困惑しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

広告料債権は、短期消滅時効にかかる債権ではないようですね。(昭和51年12月17日・最高裁判所判決) そうすると、時効期間は10年ということになりそうです。 仮に有料広告の掲載が商行為に当たるか、少なくともタウン誌の発行主体が会社であったなどの事情があったとしても、時効期間は、せいぜい5年に短縮される程度ですから…(商法4条1項・502条6号?・552条1項本文、会社法5条)。 ご質問の場合、少なくとも時効を主張して解決するのは難しいようです。 >暫く経ってAが催促の電話をして来たので、…他の担当者が、「すみません、間違いです」と言いました。< やはり、質問者さまが主張されるような事情を立証することができなければ、法律的には難しいような気がします。

cocco2008
質問者

お礼

詳しくご連絡頂き、ありがとう御座います♪ 時効の事は一切考えてなかったのですが、10年と言う事を知って本当に良かったです。 当時の担当者と話せばすぐに分かってもらえるのに、当時の担当者は会う気は無いと言っておりますと部長から言われました。 経営も変わって簡単ではないですが、当時の事を立証出来る物を探そうと思います。 ありがとう御座いました。

その他の回答 (4)

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.4

法律的には、1年以上請求しなければ権利を放棄したとみなされて請求できなくなるはずです。 私の勤めている会社では、年末は必ず請求書を送ります。 貰える・貰えないには関係なく、必ず1年に1回は請求書を出して権利を放棄しないようにします。 心配なら、貴方の近くの役所に、無料法律相談所や消費者センターで聞いてみても良いですよ。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

どちらかが商法で言う商人に該当する場合は 商法17条3項で 譲り受けてから2年間と定められています。 両方とも商人でない場合でも、類推適用される可能性が強いです。 両方とも商売されていますので 払わなくて良い可能性が強いいと思われます。 法テラス、司法書士会の相談所に行かれると良いでしょう。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

小さいとはいえ商売をしておられるのですから、プロにお金を払って助言して貰うなりして解決しなければなりません。相手は素人ではなく、既に内容証明郵便を送って来ているのですから、それに対して法律を弁えて対処しないと、その時点で既に質問者様が不利になりますよ。 ※ 内容証明郵便を送るのには「証拠を作る」という役割もあります。 法律家(弁護士、司法書士など)との付き合いはないのですか? 地元の弁護士会で30分5000円で法律相談をやっていますから、 「資料一式、今までの経緯をA4一枚にまとめたメモ、相手から来た内容証明」 を持って行き法律相談を受けて下さい。ここに投稿するより遥かに有用な助言を受けられます。少なくとも、弁護士は「質問者様が有利か不利か、相手にどう対処するべきか」を教えてくれるでしょう。 各地の弁護士会の一覧 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html 「3か月分の広告料金(約50万)の請求」 ということですので、仮に裁判になったとすれば、弁護士に頼むより司法書士に頼むべき案件です。司法書士の伝手がなければ、地元の司法書士会に相談して適当な司法書士を紹介して貰って下さい。 各地の司法書士会の一覧 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php とにかく、相手がある程度の法律知識があり、強気の態度に出てきているのですから、質問者様は「有料で」法律家の助けを借りなければ必ず負けるでしょう。弁護士会は土曜もやっていますので、明日にでも電話して法律相談を予約して下さい。

noname#84191
noname#84191
回答No.1

法テラス・・・検索で直ぐに見つかります。 などで相談してみて下さい。

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