- 締切済み
2年前の治療費が請求されてきました
産婦人科で不妊治療を受けていました。体外受精の治療費は明細がわかりづらく、事前の通知も概算で、支払額は言い値に近いところがありましたが、2年前の受診で約20万円を支払いました。毎回同程度の金額だったので納得し、そのまま応じました。 ところが、別件で同医院と言い争いになったところ、2年前に受精卵の凍結料8万円を請求し忘れたので、支払うようにとの請求が届きました。 言い争いが原因であることは別として、今さら請求がきても、その妥当性がわかりません。当時支払った明細付きの領収書は税務申告等で提出済みであり、既に支払った分と、今回の請求分が混在していなかったかも、確認できない状態です。 2年前の治療内容がどのようなものだったか、詳細を思い出すのも難しいいのですが、そもそも支払いが完了しているとなっていたものについて、今回請求に応じないといけないのでしょうか。 応じないと、弁護士を立てる、勤務先に連絡すると、半ば脅されている状況です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tm_tm
- ベストアンサー率31% (169/537)
嫌がらせでしょうから、捨て置いて良いと思いますよ。 アダルトサイトの違法請求みたいの物ですから相手にしないことです。 保険適用外の診療を行なっている医者で8万円は一般人の800円位の金銭感覚ですからね。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
時効については回答が出ていますが、 >応じないと、弁護士を立てる、勤務先に連絡すると、半ば脅されている状況です。 質問者さんが脅されていると受け取っているのであれば、刑法222条(脅迫)で警察に被害届を出せばいいことです。 脅迫は正当な権利の行使の予告でも表現によっては成立します。 質問者さんは逆に、「その言い方は脅迫なので警察に被害届を出すぞ」などと言わないことです。脅迫ですから(笑) しかしこの医者はガキですねえ、8万円程度でそれ以上の報酬がかかる弁護士を雇うことはしないでしょうし、 勤務先に言うなんて、「先生に言いつけてやる~」というガキそのものです。 あ、医者も先生でしたね(爆)
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
「医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権」の時効は民法で定められたとおり、3年です。 医療機関側は時効の中断のため、今回督促をしてきたのでしょう。 健康保険法は何の関係もありません。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 民法 第170条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。 一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権 二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
お礼
ありがとうございました。
- tsubuyuki
- ベストアンサー率45% (699/1545)
なかなか立派な病院のようですね。 この辺りの法解釈は我々素人には難しいのですが、 健康保険法に (時効) 第193条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。 2 保険料等の納入の告知又は督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 という条文があります。 起算日は診療行為の翌日と規定されていますので、 最終診療日の翌日から丸2年経過していれば、時効を主張できると思います。 ただし、第2項の規定を考えると、 この2年の間に「なんらかの請求行為や督促行為があった」場合、 時効延長とみなされるようですので、注意が必要かもしれません。
お礼
ありがとうございました。2年も有効なのですね・・・。いつ追加請求されるかわからないとなると、安心できないですね。
お礼
ありがとうございました。その手がありましたかぁ・・・。録音しておけば良かったです。