特別背任罪
ある非上場会社の株主です。10年ほど前に当時のオーナー社長がずさんな経営を続けたために、会社が異常と言える額の負債を抱えました。ファンドが入り、その代表取締役社長は相談役(実際には一切経営に関わっていない)に退き義弟が代表取締役に就任しました。負債を減らすため従業員の半数に当たるおよそ100人を解雇し、工場その他資産を売り払う結果となりましたが,依然15憶ほどの債務超過というのが現状です。前社長は会社を窮地に追い込んだだけでなく、個人的に会社に数億円の借金があります(その借入金は一銭たりとも返されていません)。その前社長に対し、現社長はこの10年間数千万円の年俸を与え続けています(代表取締役より多い)。前社長はこの年俸を銀行からの借入金の返済に充てています。ファンドが入り、経営責任を取るために代表権も譲り、更には会社に数億円の借金がある人間に10年に渡り数千万円の年俸を払う現社長及び他の取締役を特別背任の罪に問うことは出来るでしょうか?債務超過でまだまだ危機的状況にあり、現在米国の子会社も売却の準備をしています。配当も全く出ません。因みに二人の取締役のうちの一人は前社長の妻(現社長の実姉)で、こちらも会社経営には関わっていないのですが、夫にお金を回すため給与振込の窓口になっています(お金はそのまま夫に渡っている)。
補足
補足なのですが刑事・民事の時効は何年なのでしょうか また、現在支払っている利息と元本部分は現在からさかのぼって何年か分は返済してもらえないのでしょうか?