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弁護士先生にお尋ねします。先日の医師発砲事件…

7日午前8時すぎ、東京都杉並区上井草の区立四宮小学校前の路上で、夫婦げんかの通報で駆けつけた警視庁荻窪署員が携帯していた拳銃を男に奪われた。男は拳銃を発砲し、その場で取り押さえられた。当時は登校時間帯だったが、弾はだれにも当たらず、児童や住民らにけがは なかったという。警視庁で男から詳しい事情を聴いている。 調べでは、逮捕されたのは世田谷区弦巻5、医師、○○○容疑者(42)の事件について、刑期はどれ位になりますか? http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080507/crm0805071038004-n1.htm

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  • ken200707
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回答No.1

銃砲刀剣類所持等取締法では 第三条の十三 (発射の禁止) 何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所...若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならない...。 第三十一条  第三条の十三の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する。 となっています。 第三条の十三では、“これらの場所”での“発射”で構成要件を満たします。そしてその場所には“道路”が含まれています そして、“発射”のみが条件であり“人を殺傷する目的”とか、“威嚇する目的”などの条件が無いので、暗黙の条件であろう“故意に発射”した場合該当するでしょう。 よって、考えられる刑罰は“無期又は三年以上の有期懲役”でしょう。 “拳銃を男に奪われた”により強盗にも該当するでしょうが 第二百三十六条 (強盗) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 であり、 第四十六条 (併科の制限) 2  併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない...。 第四十七条 (有期の懲役及び禁錮の加重) 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 により、法定刑の上限は無期懲役(第三条の十三)で、下限3年だと思われます。 実際の処断刑は事件固有の事情もあるでしょうから、一概にはいえませんが、死傷者が出なかった、計画性が想定できないことから、数年程度の懲役刑が予想されます。

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