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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業認定期間内、PC求職活動のカウント1回について)

失業認定期間内のPC求職活動について

このQ&Aのポイント
  • 失業期間中の認定日から認定日までの求職活動について、職安内のPCで閲覧した事でも求職活動1回にカウントされるとの情報があります。
  • 認定日にお仕事相談窓口で求職相談をし、雇用保険給付窓口で給付手続きをすると、認定日の手続きは終了となります。
  • その後、職安内のPCで閲覧しても、前回相談した内容と同じであれば、1カウントにはならない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
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回答No.1

求職活動カウントは担当労基署の方針によってまちまちですが、「求人情報閲覧」でカウントする場合は所定のカウンターでの受付及び所定の端末による閲覧でカウントします。ただし、求人情報閲覧は求職相談の一つとしてカウントする(流れとしては求人情報を見てから、それをもとに求職紹介を受ける相談をするでも1カウントにしかならない)ことになります。 このカウントが有効なのは同一日になりますので、12/15に求人相談を受けていれば15日に1カウント、12/16にハロワで求人閲覧をしたら1カウントになります。この場合は2日で2カウントになります。順番が問題ではなく「ハローワークで求人の活動を行った」で1カウント、要するにカウントアップは日付によって行われると考えてください。 12/15に求人相談をして、そのあとに求人閲覧をしても1カウントにしかなりません。 求職活動のうち「応募件数」は単純に応募した件数になるので、日数は関係ありません。ただし、同一企業の別職種の場合は注意が必要ですのでその場合は窓口でよく確認してください。

kahuna29
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても良く解りました。 家で同じ内容をPCで見れるのに、職安内のPCで見ないと1カウントに ならないのは、車で25分の片道では厳しいですが仕方ありませんね。。 ありがとうございました。