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駐車場

車が置けるということで約30年前に家を購入しました。その当時車がなくてそのままにしていましたが、平成13年に車を買いまして、決められた位置に車を置いたら、他の家の前だったので、その家の人が、調停して車を仕方なく他の駐車場(家の売主)へ料金をはらっておいています。このことを弁護士に相談した、さかのぼって損害賠償できると言われました。そこは4軒あって私ともう一人は駐車場付きなのでその当時高く買っています。もしできるとしたら、いつごろから払ってもらえるのですか。また今後無料で置かしてもらえますか。ちなみにそこは4軒の共有の土地です。

みんなの回答

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3

書き込みだけでは詳細な状況がわかりませんし、文章で詳細を説明することも無理でしょう。 駐車場と指定されていたところは、もともと共有の土地だということなのでしょうか? どちらにしても弁護士さんに任せるしかないでしょう。

tosibe
質問者

お礼

わかりました。弁護士に相談してみます。ありがとうございました。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www.houterasu.or.jp/ こういうときは、専門家サイトにご相談されることをお勧めします。 アドバイスがもらえると思います。

tosibe
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

弁護士に聞いてみてください。

tosibe
質問者

お礼

弁護士によく相談してみます。ありがとうございました。

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