• 締切済み

路上駐車について

現在アパートに住んでいて駐車場を借りています。しかし、駐車場の前に路上駐車され大変不快な想いをしています。証拠となる写真を撮って、路上駐車の車両に警告文を貼り付けました。損害賠償を請求することは可能でしょうか?

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんばんは。  こういう,人のことを考えない方は困ったものですよね(怒)。 ◇損害賠償 ・損害賠償とは,違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して,その原因を作った者が損害の埋め合わせをすることをいいます。 ・つまり,損害賠償の請求には,少なくとも「損害」を受けた具体的な事実が必要です。具体的なというのは,単に「困った」と言うだけではだめだと言うことです。 ◇損害賠償の起因 ・損害賠償の起因として,民法では「債務不履行」(415条)と,「不法行為」(709条)が定められています。  今回のケースは「債務不履行」ではありませんから,「不法行為」について検証すればよいものと思われます。 ○民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ◇因果関係の立証責任 ・不法行為に基づく損害賠償請求を行うためには,原告側(今回はponnukiさん)が侵害行為と損害の間の因果関係を立証しなければならないことになります。 ◇損害賠償の範囲 ・不法行為から生じた全損害について賠償させるのは,被告にとって過酷であることから,損害賠償の範囲の規定(民法第416条)を不法行為に類推適用し,原則として「通常生ずべき損害」の賠償で足りるとされており,「当事者がその損害を予見し,または予見することができたとき」は「特別の事情によって生じた損害」まで賠償する必要があるとされています。 ---------------  以上から, >駐車場の前に路上駐車され大変不快な想いをしています。証拠となる写真を撮って、路上駐車の車両に警告文を貼り付けました。損害賠償を請求することは可能でしょうか? ・「不愉快な思いをした」だけでは損害賠償が出来ませんから,具体的に損害をこうむっている必要があります。 ・また,損害賠償を請求するからには,具体的にこうむった損害額を算出しなければなりません。 ・以上を満たせるようでしたら,請求が出来ると思われます。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

損害賠償という観点では、不快だけでは難しいです (警察に通報は別問題です。ガンガンできます) 路上駐車の影響で、駐車場が使用できなかった場合に 近所のコインパーキング代+αぐらいは請求できます

ponnuki
質問者

補足

警察に通報した場合どのような対応をしていただけるのですか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

貴方の受けた損害が路上駐車をしている車が原因であること、および損害を受けた金額を計算し、受けた金額を貴方が明確に立証できれば可能です。

関連するQ&A