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判決済の判決文の再発行の手続きの仕方
民事裁判の判決済の判決文を再発行してもらうには、どんな手続きと書類が必要ですか?請求には、本人でないとできませんか?
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民事裁判の判決書を再発行してもらいたいとのことですが、 入手の目的は何ですか? (1)判決書の単なる写し(コピー)の場合、謄写の申請(請求)をします。 コピー代等別途必要になります。 (2)判決書の正本の場合、判決書正本の交付申請(請求)をします。 手数料は1ページにつき、150円です。 (例えば、判決書が全10ページの場合は、 150円×10枚=1500円分の収入印紙が必要) (3)判決書の謄本の場合、上記(2)と同様です。 なお、相手方に対する強制執行をする場合には、(1)の写しではだめで、 (2)の判決書正本が必要となります(民事執行法25条)。 さらに、相手方への送達証明書や執行文も必要ですが・・・。 申請(請求)ができるのは、 当事者及び 利害関係を疎明した第三者です(民事訴訟法91条3項)。 あるいは、それらの者から、委任を受けた弁護士等です。 申請(請求)先は、民事裁判記録が保管されている裁判所です。 申請に必要なものは、申請書、手数料、印鑑、 切手付き返信用封筒(郵送で送付してもらう場合)、 本人確認用の身分証明書等でしょうか。 申請する前に、事前に裁判所に電話で問い合わせをし(民事訴訟法91条5項)、必要な書類等を確認してください。 ★民事訴訟法第91条 1項 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。 2項 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、 当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、 前項の規定による請求をすることができる。 3項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、 裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、 謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。 5項 訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、 訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。 ★民事執行法第25条 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。 ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した 少額訴訟の判決若しくは支払督促により、 これに表示された当事者に対し、 又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。大変、参考になりました。