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過去の判決文の引用方法について

本人訴訟の原告で裁判を予定しています。判例を引用しようと考えています。 判決文全文をコピーして、証拠として訴状に添付する必要はありますか。あるいは事件番号を訴状に書いておけばいいですか?

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  • nagata2017
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回答No.1

証拠ではなく 参考資料として 全文のコピーを貼付するのがいいと思います。

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