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婚姻中に取得した妻名義の自宅を夫の借金のかたに差し押さえ出来るか

私が連帯保証していた事業主が借入金が支払いが遅れ法的処理をすると通告がありました。私の資産は何も無いのですが  妻が働いていたときの退職金で2年前妻名義で家を新築しました。これも差し押さえされるのでしょうか。法的的処理とはどんなことでしょうか、  婚姻中に取得した物は共有と見做すとの条文を勉強したような気がするのですが。関係ないと思うのですが不安です。 63歳パート社員

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>これも差し押さえされるのでしょうか。 >婚姻中に取得した物は共有と見做すとの条文を勉強したような気がするのですが。 妻名義の不動産は、差押できません。 婚姻中の資産は、夫婦の共同財産ですが不動産は別物です。 (色々と解釈はありますが、妻の退職金で購入したから問題ないでしよう) 例えば、違法マンション設計・構造設計を行なった個人・法人の責任者も不動産などの財産を妻名義にしています。 ですから、被害者は「彼らから、1円の賠償も受ける事が出来なかった」のです。 あなたに対して、債権者から債務弁済の督促があります。 拒否する事は出来ませんが、あなた所有の財産内で返済し、無理なら自己破産する事をお勧めします。 自己破産しても、妻には全く影響ありません。

ha194544
質問者

お礼

ありがとう御座いました。良くわかりました。

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