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業務委託契約と減税10%並びに青色申告・飲食代等の経費処理について
- 業務委託契約と減税10%の対象性について、飲食代や交際費も経費として処理可能か疑問があります。
- 個人事業主として青色申告書の承認申請が可能かも疑問です。
- 飲食接待費や事務機器の購入費も経費として処理可能か疑問があります。
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>10%を減税(事業税控除)され銀行口座に振り込まれています。 所得税の源泉徴収ですよね。 支払いを受ける者が個人の場合は 源泉で10%引いて支払い、支払う側が納税します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 源泉徴収した金額は年末にその会社から源泉徴収税額を示した 書類が送られてきます。 経費に関しては貴方が帳簿をつけて明らかにすることになります。 (領収書など支払いを証明する物が必要です) 交通費はもちろん経費ですし、 接待交際費は必要な条件を満たせば経費となります。 パソコンやソフトも仕事用に購入したのなら経費になります。 (10万円以上のものは単年度で償却できないのでリースにすれば 全額経費になります) 必要経費: http://www.ibara.ne.jp/~cci/sien/zeimu/keihi.html 原価償却: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 交際費: http://azby.fmworld.net/soho/special_issue/tax/expense/index.html?sohofrom=si_tax_expense_index#q01 来年、確定申告書を書いて所得を計算して 源泉徴収額より税額が低ければ還付されます。 個人事業主用の会計ソフトが沢山ありますから 収支管理したらいかがですか。 ソフトならあまり仕分けに悩まなくて済むので便利です。 税法が変わっていますので最新の物を購入してサポートもつけましょう。 確定申告書の記入はwebで計算もできるようになっています。 青色申告に関しては 承認を受けようとする年の3月15日もしくは開業の日から2ヶ月以内に 承認申請書をださないと当年度はできません。 白色の普通の申告になります。 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm 国税庁のHPで調べれば大抵載ってますよ。 http://www.nta.go.jp/ 私も自分で確定申告しています。
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- saltmax
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源泉徴収の対象となる”主な”報酬・料金等と かかれています。 http://nzeiri.sppd.ne.jp/gensen/hosyuRyokin.htm 法第206条《源泉徴収を要しない報酬又は料金》関係 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/08.htm 支払いを受ける側が法人でない場合に、 報酬、料金等で支払いをする場合は 申告しないヤツがいるので 税法実務上、源泉徴収すると思います。 該当するかしないかは管轄の税務署に確認ください。 帳簿を完備して青色申告を続けて信用がつけば 手続きによって免除になるかもしれません。 源泉徴収されていても 確定申告は必要ですので税額は精査されます。 所得税を先取りされているので 一括納税の場合とくらべるとその額の金利の差はでますが現状の金利では 何円にもならないと思います。 収入=所得ではないので必要経費に何が該当するか 良く理解して運用しないと 給与のようにオートマティックには控除が認められないので 良く学んで実践するか、報酬を払って税理士に相談してください。
お礼
大変遅まきながらですがよく分かるご説明等有難うございました。
補足
よく分かる回答を戴き有難うございます。もう一点教えていただきたいのですが・・・わたしの場合個人としてのコンサルティングの仕事ですので源泉徴収の対象職種に不該当(つまりイ~チに該当しない)ではないかと思われるのですがそれでも源泉徴収の対象になるのでしょうか?宜しくお願いします。