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遺族年金の受給資格の具体例

父が亡くなり、母が遺族年金を申請しますが10年近く別居状態でした。先日保険事務所で相談すると、別居期間中でも誰かの結婚式に一緒に出席した、ということでも受給資格を満たすことになると教えてもらいました。 この他に具体的な例としてどういったことが挙げられるのか知りたく質問しました。 叔父の葬儀に参列したことも同じだと思うのですが、その証明がありません。できるだけ多くの例を教えていただきたいと思います。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

「生計を一にする」証明ですか…。離婚前提だと厳しいですが「婚姻費用分担請求の調停を家裁に依頼していた」だと調停途中でもセーフ(裁判所が受理証明を出します)。 後は単身赴任の場合の遠隔地保険証(今は協会けんぽの場合個人カードだから廃止)。給料の管理を妻が行い、小遣いを夫に送金(銀行の通帳等)。 愛人宅で生活して給料を愛人に渡していれば「愛人と準婚関係」として愛人に遺族年金を支給する傾向があります。「婚姻費用分担請求調停」はこれに対抗する手段です。また離婚届不受理申請の受理証明(本籍地の市役所・戸籍証明)も有力な資料になります。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>10年近く別居状態でした 10年間、亡くなった夫の収入に全く頼らず生活をしてた、となると、生計維持関係にあったとは認められない。 「生計維持・同一証明」で、死亡した人と配偶者が生計を同じくしていたことを証明する(原則)第三者の証明が必要です。 死亡した人と配偶者の住所が違うような場合も、別途申し立てが必要です。 以上受給資格がないと推定されます。 >叔父の葬儀に参列したことも同じだと思うのですが、その証明がありません 喪主の家にある香典台帳などでわかりませんか? 香典を包んだときに渡されるお返しの挨拶状は廃棄しているでしょうね?

beachman
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 葬儀自体が数年も前なので香典台帳自体が残っているか不明ですが、喪主である叔母に確認してみるのもいいですね。