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遺族年金について教えてください

父が、最近亡くなりました。 母の遺族年金の手続きを、ほとんど私がしたのですが・・・ 一つ不安なことがあります。 実は、母は父と以前から別居しています。 戸籍や住民票は移していません。 ただ、母がパートで働いているため、課税証明のみ別居している住所地でしか発行できませんでした。 社保で受付はしてもらえたのですが、このような場合、後で、確認の電話や、証明が必要になったりしないのでしょうか? 母は77歳、父も77歳で亡くなりました。 今は、母の受給している年金に父の受給していた金額をプラスするようですが、社保で、示された金額が、どのように算出されたのか、正直わかりませんでした。 詳しく聞きたかったのですが、別居していることに気付かれたら、なんと答えようと困っていたので、突っ込んで質問できませんでした。 年金にお詳しい方、ご教授ねがいます。

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  • shr373
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回答No.2

少しだけ補足します。 お母さんが老齢厚生年金をもらっていれば遺族厚生年金からお母さんの 老齢厚生年金の金額(現在振り込まれている年金額ではありません)を 引いた金額が遺族厚生年金として加算される形になります。 またお母さんが老齢基礎年金だけであれば遺族厚生年金がまるまる加算される形になります。 別居されている点をご心配されていましたが全然問題はありません。 遺族厚生年金の受給要件に生計同一という条件があります。 これは世帯が同じ(基本的には住民票が同じ)であるということが原則です。 今回の場合住民票が同じであればどういう状況であれ生計同一の証明を 公的証書で証明してくれているので大丈夫です。 万が一所得証明書の市町村が違っているのはなぜかという確認があったとしても言い方は悪いですが出稼ぎに行っていたと言えば問題ありません。100%電話がかかってくることはありませんのでご安心下さい。

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
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回答No.1

お母さんの年金に加算されるということは、遺族厚生(共済)年金だと思います。 社保庁HPでは http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm と説明されていますが、まずお父さんの老齢厚生年金の内訳を確認する必要があります。 お父さんの老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分に分かれています。 お母さんの受給する遺族厚生(共済)年金はお父さんの報酬比例部分の3/4になりますので、定額部分がわかれば計算が速いです。 お父さんは昭和5年度(5年4月2日~6年4月1日)の生まれだと思いますが、 厚生年金被保険者期間が36年以上あったとすれば、 定額部分は昭和4年4月2日~9年4月1日生まれの方は上限があり、432ヵ月分で固定されます。 ですので、1,676円×生年月日に応じた率×被保険者月数×0.985で算出できるので 1,676円×1.654×432ヶ月×0.985≒1,179,600円 お父さんの1年間の受給年金額から1,179,600円を引いてでた金額の3/4が遺族厚生年金の額になります。 お父さんの受給年金額が2,500,000円だと遺族厚生年金の額は、 (2,500,000円-1,179,600円)×3/4=990,300円となる計算です 被保険者月数が432ヶ月未満ならこの数字を入れ替えて計算すれば算出できます。 別居に関しては要件に合致しているかどうかが判断ができません。 基本的には生計を同じくしていることが必要なんですが、 お父さんから相当の生活費や仕送りがあればよい場合もあります。 生活費や仕送りが全く無いとダメのようです。