• ベストアンサー

店舗契約

商売を始めて4年になるのですが、大家さんから 一方的に、今回の2年更新で契約を打ち切ると 言われました。あと2年では、借金も返せないし私自身、一生やっていくつもりで、投資もしてきました。困ってます。契約書には、そんな事は どこにも書いてありません。契約違反ではないかと、思ってるのですが・・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#59149
noname#59149
回答No.3

契約そのものが、どの様な書式のものでしょうか? 一般的な店舗賃貸借契約書でしょうか?→一般的な店舗賃貸借契約だと、貸主借主合意の上、更新可能となっていると思いますが、解約の場合の条件が契約書にうたわれているはずですが? 一般の契約書の場合は、借りる方は、商売を目的に借りるのですから、そこで商売し、生活の糧を稼ぐ訳ですから、そう簡単に明渡してくれ!ハイそうですか?とは、言えませんよね!? 貸主の一方的な理由で解約通知だけでは、契約解除は、難しいと思います。 明け渡し理由は何なんでしょうか?それによって「戦い方」が違って来る様な気がしますが? 定期建物賃貸借契約でしょうか?→定期建物賃貸借契約だと、原則、期日が来たら、原状回復し明渡す事になっていると思いますが? ただ、この場合は、5年10年15年と比較的契約期間が長いのが普通ですが。 いずれにしても、投資して商売(生活)をしているんですから、弁護士さんに相談されて法的に、対処された方が良いかも知れませんよ。(弁護士にお金取られるけど・・・)

j200b
質問者

お礼

ありがとうございました。気持が楽になりました。これから数日間、戦っていこうと、思います。 また何かあったら、是非お願いします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

定期借家契約でしょうか? そうでなければ、更新日が来ても、双方の同意がなければ、契約は自動消滅にはなりません。あなたが契約破棄に同意しないという前提であれば、期日が来ても自動更新されます。 まあ、どうしても明け渡せと言うなら、損害金の意味も含めて、借金返してもおつりがくるぐらいの立ち退き料を請求しましょう。これは合法的な行為です。その額が納得できれば、立ち退くこともやぶさかではない。 定期借家であれば、そもそものあなた方の計画が甘かったということです。あきらめましょう。 まあ、契約違反ではないでしょう。あくまで申し入れというだけで、まだ決定事項ではないですから。検討して、受けるかどうか、条件つけるかどうかは、あなた次第です。

j200b
質問者

お礼

ありがとうございました。気持が楽になりました。がんばります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約違反なら裁判にでも訴えて勝利を勝ち取るべきです。 http://www.kokusen.go.jp/map/

j200b
質問者

お礼

ありがとうございました。気持が楽になりました。がんばります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A