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扶養家族について(130万の壁と交通費)

もうすぐ結婚をします. 扶養内で働くということについて教えて頂きたいです.お願いします. (1)130万の扶養内について調べたところ、交通費は非課税なので130万の中に含まれないという人もいれば130万の中に含まなければいけないという人がいます. 一体どちらが正しいのでしょうか?(どちらの意見もよく見るので) (2)旦那の扶養家族に入った場合、将来 名前は忘れてしまったのですが年金が受け取れるんですよね? その年金について詳しい方、教えて下さい. (3)何か主婦にオススメのアルバイトやパートがあったら教えて下さい. 宜しくお願いします.

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>この場合の将来の年金は一体どうなるのでしょうか. 国民年金の老齢年金は満額で月6万強はありますね。(約年80万なので) 単純に言うと、国民年金はずっと加入していることになりますから(種別が違うだけ)、その上で社会保険の上乗せ分が加わります。 この計算はかなり面倒なもので簡単に試算できません。ただ簡単に言うと、支払った保険料総額に比例してもらえます。 単純計算で良ければ、日本銀行の http://www.saveinfo.or.jp/tool/nenkinsimu/index.html で試算してみてください。

noname#63215
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました. とてもよく分かりました.

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

まず、扶養には税金の扶養(扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除:扶養する人の税金が安くなるというもの)と社会保険の扶養(扶養する人の加入する人の健康保険が使えるなど)があり、両者ではまったく基準は異なります。 ご質問ではどちらのことを言っているのか不明ですが、130万という数字を出していることから社会保険の扶養についてお話します。 >(1)一体どちらが正しいのでしょうか?(どちらの意見もよく見るので) 政府管掌健康保険では「交通費を含む総支給額」です。 交通費が非課税で出ているか課税交通費なのかは関係なく全部含めます。 上記に準じる健康保険組合の場合にも同様です。 上記とは別に基準を設けている健康保険組合の場合には、その組合の規約によります。 なお、一時的な所得などはたとえ税法上課税対象であっても基準には含めません。 >(2)旦那の扶養家族に入った場合、将来 名前は忘れてしまったのですが年金が受け取れるんですよね? 日本に居住する人は全員「国民年金」に加入することが義務になっています。 ここで、自営業の人など直接国民年金に加入する人のことを1号被保険者といいます。 厚生年金や共済年金など(被用者年金といいます)職場経由で加入する人のことを2号被保険者といいます。 2号被保険者の社会保険の扶養に入っている「配偶者」は3号被保険者といいます。 つまり加入している年金は国民年金です。 2号被保険者、3号被保険者ともに被用者年金全体で国民年金保険料を支払っています。個別にそのための保険料を請求されることはありません。 >(3)何か主婦にオススメのアルバイトやパートがあったら教えて下さい. それは。。。。人によりさまざまと思います。

noname#63215
質問者

補足

交通費の件、よくわかりました.国民年金3号被保険者の件もよくわかりました. ご丁寧なご回答をありがとうございます. 追加で質問したいのですが・・・ 国民年金3号被保険者の件ですが、先程 回答者の方の中で年金受給は 5万ほどというものがありました. 私は会社員をしたりアルバイトをしていた為、今まで国民年金にも社会保険にも入ってます. この場合の将来の年金は一体どうなるのでしょうか.

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

(1)健康保険の扶養認定の収入には 通勤交通費は含まれます (2)は 国民年金第3号被保険者のことです 厚生年金(国民年金第2号)被保険者の配偶者で 収入が健康保険の扶養被保険者に該当すれば加入できます 検索してお調べください (3)は 月収 10万8千強を越えると (1)、(2)に該当しなくなります

noname#63215
質問者

お礼

交通費は収入に含まれるのですね! 交通費込みで10万8千円にすればよいのですね! ご回答ありがとうございました.

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

(1)いままで130万の計算には非課税の項目も入れる、    と思っていました。理由は、母親が遺族年金と    自分の厚生年金をもらっていますが、遺族年金は    非課税なので所得税や住民税の計算から除外され    ます。でも、母親を健康保険の扶養にいれようと    したときに、非課税である遺族年金も入れる!と    健康保険組合に言われました。    それから考えると130万枠には非課税項目もいれる    と思っていました。    健康保険組合でも、3年に1度くらいの割合で扶養    者の調査が入ります。その用紙には扶養者の収入    金額を書かされた気がします。(所得金額ではあり    までんでした)文章から読み取ると非課税の収入    も含めるのかどうかまでは判断つかなかった気が    します。それから考えると課税収入分だけでも    いいような気もしちゃいます。すなわち源泉徴収    票の金額ですね。(これは課税分だけで計算され    ています)    一番確実なのは旦那が加入している健康保険組合に    電話して聞くのが一番ですよ。    あるいは旦那に会社の総務に確認してもらうとか。    健康保険組合って全国同一基準ではないと思います。    旦那が加入している保険組合ではどうなのか!を    koshi44さんが電話して聞いてもなんの問題もあり    ません。匿名でもOKです。    お金に絡みますから、koshi44さんが直接聞いて    確認した方が確実だと思うのですが。 (2)旦那の扶養家族に入れば将来年金がもらえます。    第3号被保扱いになるのでkoshi44さんは月々年金を    支払わなくても将来もらえます。    でも微々たる物ですよ。満額支給されても5万程度    です。(たぶん)    ですので130万枠にこだわらずkoshi44さんも社会保険      に加入できる会社にパートででも就職して社会保険    を払った方が将来もらえる年金はUpします。    社会保険は月々の年金のうち会社が半分負担してく    れるからお得なんです。       でも、旦那の扶養にはいれば健康保険のお金は    koshi44さんは払う事もないし、旦那もkoshi44さんを    扶養にしたところで金額はUpしませんので扶養に入れば    入ったでお得なんですけどね。   (3)土日だけ働きたいのか、平日のみなのかでまた違ってき    ますし、新聞の広告とにらめっこするのがいいと思います。   

noname#63215
質問者

お礼

国民年金第3号被保険者は5万程度のものなんですね. 130万枠にこだわるかどうするか悩むところです. ご回答ありがとうございました.

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

交通費は給料に含むときは課税です。給料と交通費と項目別ならふつうは非課税です。 支給額にも制限(上限)あるので交通機関で10万円超える、自転車や車通勤に交通費出して距離が短すぎるときも課税です。 健康保険(の扶養家族)は収入で決まるから交通費も収入です(税金は所得) 扶養家族である夫(または妻)は保険料払わなくても年金受け取ることが出来る特権階級です。いまの受給者(高齢者)の1割は1円も払っていませんね(^^) 学生から主婦(夫)になればそういうことです。大学院生が30歳になっても妻の扶養家族で過ごせるのはそういうことです。 学生無年金訴訟などがいい例だが、いずれは会社員、いずれは主婦と思う連中は大学に行く知恵、大学にいかせる親の財力があっても国民年金の保険料払うのは損と思っていたわけです。 遊ぶ金があってスキーや車乗り回して重篤なけがした人は多い(生命保険の保険料は払っていたから無年金でも実害はないが)

noname#63215
質問者

お礼

交通費も収入なんですね! ご回答ありがとうございます.

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