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今月再婚するのですが、諸事情により、婿養子として・・・
この度再婚するのですが、諸事情により婿養子として相手方の姓に変わる予定です。彼女も再婚なのですが、以前の夫の姓を名乗ったままです。この場合彼女は一旦旧姓に戻す手続きが必要になるのでしょうか?必要だとすれば、役所だけではなく、家裁などにも手続きが必要なのでしょうか?ちなみに 前夫とは音信不通状態です。
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>相手方のお母さんの老後の問題や、年金、医療等 トータル的に考えた場合 私が養子になったほうが良いのか、養子には入らず、姓だけを名乗るのが良いのか教えて頂けますか? それに対する回答はどちらかというと人生相談の領域であって、法的な回答にはなじまないと思います。たとえば、御相談者のご相談内容が「彼女と婚姻した方がよいのか。」だとした場合、「婚姻すれば、配偶者として法定相続人になるとか、所得税の配偶者控除が受けられるというメリットがあるけど、将来別れたいと思うことになっても、最悪、裁判で認められないと離婚できないというデメリットがあるよ。」という回答が法的には正しいとしても、適切な回答だと思われないからです。通常、そのような問題は、法的な、あるいは経済的なメリッとデメリットを比較して、それ「だけ」で決める問題ではないからです。それは養子縁組も同じだと思います。(もっとも、養子縁組の場合、たとえば相続税対策という観点で行われていることがあるのは否定できませんが。) ですから、養子縁組をしたほうがよいかどうかは回答すべき立場でありませんので、あくまで法的な観点から養子縁組の法的効果を説明しますので、それをふまえて良くご検討下さい。 養子縁組をすると養子は養親の嫡出子になります。つまり、養親と養子との間には法的な親子関係が形成されます。(なお、養子縁組をしても実父母との関係は消滅しません。)ですから、もし相手方のお母さんが亡くなった場合は、御相談者は相続人の一人になります。(逆に御相談者が先になくなった場合、御相談者に子がいなければ、相手方のお母さんも御相談者の相続人の一人になります。一方、法的には親子なのですから扶養する義務も生じます。ただし、未成年である子に対する扶養や夫婦間の扶養と違って、自己の生活を犠牲にしてまでする必要はなく、その扶養者の生活レベルの余力の範囲内ですればよいとされています。いずれにせよ、誰がどのくらい扶養すべきかは、扶養義務者間の協議により決めます。協議が調わなければ家庭裁判所に調停を申し立てることになります。なお、何らかの理由で養子縁組を解消する方法は、協議離縁、調停離縁、裁判離縁によります。 民法 (嫡出子の身分の取得) 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 (協議上の離縁等) 第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。 6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 (裁判上の離縁) 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。 (扶養義務者) 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 (扶養の順位) 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。 (扶養の程度又は方法) 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 (扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し) 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
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- buttonhole
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民法第767条の条文を重複して掲載してしまいました。すみません。前夫は音信不通とのことなので、死別ではなく離婚をして、民法第767条第2項及び戸籍法第77条の2により彼女は前夫の氏を名乗っていると判断しましたので、参考にこの条文も掲げました。一旦、戸籍法第77条の2の届出をしてしまうと、再び婚姻前の氏に戻ることはできませんので、婚姻前の氏に戻すには家庭裁判所の許可を得て第107条第1項に基づく届出をするしかありません。 戸籍法 第七十七条の二 民法第七百六十七条第二項 (同法第七百七十一条 において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
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現在婿養子という制度はありません。夫が妻の氏を称する婚姻をしたとしても、夫は妻の親の養子になるわけではありません。妻が夫の氏を称する婚姻をしたからと言って、妻は夫の親の養子にならないのと同じ理屈です。もし、御相談者が彼女の親の養子になるのでしたら、彼女との婚姻の届出とは別に彼女の親との養子縁組の届出をする必要があります。(婚姻届と養子縁組届は同時に提出してもかまいません。) 仮に御相談者の氏を田中、彼女の現在の氏を鈴木、彼女の親の氏を佐藤とします。 もし御相談者が彼女の親と養子縁組の届出をした場合、養子は養親の氏を名乗りますので、御相談者の氏は田中から佐藤に変わります。そして、御相談者が彼女と夫の氏を称する婚姻の届出をした場合は、妻は夫の氏を名乗りますから、結局、彼女の氏も佐藤になります。 一方、妻の氏を称する婚姻の届出をしてしまうと、夫は妻の氏を称することになりますから(親子同氏の原則より夫婦同氏の原則が優先されるので)、御相談者の氏も鈴木になりますので注意してください。 >この場合彼女は一旦旧姓に戻す手続きが必要になるのでしょうか?必要だとすれば、役所だけではなく、家裁などにも手続きが必要なのでしょうか? もし、御相談者が彼女の親と養子縁組をせず、かつ、佐藤の氏を名乗るようにするのでしたら、彼女の氏を鈴木から佐藤に変更する家庭裁判所の許可を得て上で氏の変更の届出をし、彼女と妻の氏を称する婚姻の届出をすることになります。 民法 (夫婦の氏) 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 (離婚による復氏等) 第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 (離婚による復氏等) 第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 戸籍法 第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
補足
細かく説明下さいましてありがとうございます。質問の補足をさせて下さい。相手方のお母さんの老後の問題や、年金、医療等 トータル的に考えた場合 私が養子になったほうが良いのか、養子には入らず、姓だけを名乗るのが良いのか教えて頂けますか?できれば無知な私にもわかるように簡単にお願いいたします。