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父が再婚、婿養子…娘は成人しているのですが…

友人の話なのですが… 友人(27歳) 友人の父親が再婚するのですが… 再婚相手に婿養子に入るとの事。 その再婚相手が友人を自分の娘にしたいみたいで、養子縁組を考えているとの話でした。 その場合、友人も苗字が再婚相手の苗字に変わるのでしょうか? 友人は変わってもいいと話していたのですが、この場どうなるのかちょっと気になり、ご質問させていただきました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.4

訂正<友達の事です・・・ 再婚する前に分籍届を出す事です、親の結婚で子どもの氏は変わるのは、成人社会人には辛いです。  これもそのやり方の一部ですけど・・・

noname#171468
noname#171468
回答No.3

親の戸籍から、抜く方法で`分籍届`と言う申請を出されたら・・・ 質問者さんだけの戸籍ができる、親の再婚も関係無く、自分だけの戸籍が持てます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E7%B1%8D%E5%B1%8A ソース参考に

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.2

友人の結婚問題も絡みますので、父親だけ婿養子になり彼女は養子縁組しないでは駄目なのでしょうか? 彼女の母親は死別か?離婚か?にも左右されます。 父親の再婚相手に子供がいないとなると、彼女が養子に入ると後継ぎ問題にも発展します。 父親の再婚相手が名字を残す為に、父親まで婿養子にするのは「後継ぎ問題」を抱えていないでしょうか? そこに養子に入る彼女にもやがて、名字の継承や婿養子での結婚を望まれるなら慎重に考えて欲しいと思います。 もしも再婚後に父親が亡くなってしまったら、養子縁組していると実子扱いですから「父親の再婚相手の女性の扶養、介護義務もそのまま」になり彼女が大変になります。 もし実の母親が生きているなら父親亡きあとで2人の母親を扶養、介護して彼女が辛くなりませんように。 再婚相手の財産が来る事もありますが、彼女が女性の負の財産である借金やローンも養子縁組した娘として相続放棄するまで重しになる場合もあります。 実母がいるか?その女性の身の上次第では彼女が大変になるかと想像します。

noname#196134
noname#196134
回答No.1

遺産相続の問題も出てきますから、養子縁組をしても良いと思います。 今のままだと義理のお母さん側の遺産を相続できません。 ただいつ離婚するかもしれませんので、娘さんの会社では通称として名前は変えない方が良いと思います。 その点は会社と相談ですね。

utadada
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり養子縁組をした方がいいんですね。 ご丁寧にありがとうございました。