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法科大学院設立後の司法試験のあり方について
最近の法務委員会での審議等を見ていると、どうも制度設計が完全に崩壊してきたなという気がします。 法科大学院卒業生の合格率は「7割→5割→わからない」と答弁がかわってきました。最初は医者の養成と同様にプロセス重視の教育。試験は一定程度のレベルに達していることの確認となっていたはずなのですが…。 ここには司法試験合格者の数が、3000人と決まっているにも関わらず、文部科学行政の建前上、法科大学院の定数を国が決めることはできないというジレンマがあるように思います。 しかし、合格者の定数が3000と定められていることについては議論がありません。 ここをとっぱらえば問題は全て解決するように思うのですが? 合格者定数はなぜサンクチュエリになっているのでしょうか、教えて下さい。
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今日(11/8)の衆議院の審議で話題になっていましたが、 司法試験は資格試験でありながら、司法修習所の入所試験の 意味があります。 司法修習所に収容しきれないような人数を合格させると 結局修習がうまく機能しなくなり、技術のない法曹を作ってしまう ことになります。 定員の存在は、こんな理由があるようです。 参考までに衆議院の委員会のビデオライブラリをご覧ください
- 参考URL:
- http://www.shugiin.go.jp/
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- shoyosi
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回答No.2
法科大学院は法曹や国民を代表する司法制度改革審議会がまとめた「司法制度改革審議会意見書」が骨子になっています。その中で最終目標として平成22年度で新司法試験合格者を3000人と決めています。これを変更すれば、資質低下などを理由として弁護士会の反対が予想されますし、基本的な枠組みが崩れることになります。 下のHPで一番下にリンクされている「司法制度を支える法曹の在り方(司法制度改革審議会)」を見てください。