- ベストアンサー
15年前の交通事故の後遺症の代償は
10歳のときに交通事故に遭ったのですが、見た目に傷らしい傷は残りませんでした。ですが2年後、1・5あった視力が0・2まで急激に下がり、15年たった今では、0・02になってしまいました。事故のとき頭を打って頭蓋骨のほんの一部が陥没しましたが、CTスキャンで断面図を見ても陥没した部分の骨がなかっただけで異常はなく、そのまま自然に治ったので、さほど気に留めてませんでした。でも、今になってみれば、あの事故が原因で私の視力が下がったのではないか、と考えずにはいられません。そこで、今さらなのですが、事故を起こした本人に責任を問えるかどうか教えてほしいんです。できればなんらかの形で代償を払ってほしいんですが・・・。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結論から言うと 示談書(人身傷害の免責証書など)に 「後遺障害も含め今後一切の請求をしない」などの記載がない限り 請求が可能です。 (通常は上記の記載はないはずです) また、示談書に後遺障害に関する記載がなくても 判例により請求することができます。 問題となるのは質問の障害が事故との因果関係があるかと言うことと 相手方が請求に応じるかということです。
その他の回答 (3)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
その請求は20年を経過していないので可能と思われます。(時効は20年=民法724条) ただし、因果関係の立証責任がありますから、医師と相談してみて下さい。
民事の規定で不法行為があった/気がついたときから…年(これって長くても10年じゃなかったかしらん)以内に請求しないと無効だったはずでしたが、この点はどうなんでしょうか。<専門家の回答を請う> また当時のCTで異常が見られず障害の発生が予見されないレベルの問題で視力低下との因果関係を医学的に証明が出来るとも到底思えません。 2段階で実質無理なのでは?と思います。どちらか一方でも出来なければ無理です。
お礼
ありがとうございました
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
まず 医学的根拠を示さないと、因果関係があるかどうかです。 あと おそらくその事故のあと示談(保険屋さんを通してでしょうが)されていると思います。その際 後遺症の 保障について相手が支払うとかの同意がなされてないかぎり 恐らく請求は無理だと思います。 代償をと書かれてますが 結局慰謝料という意味でしょ?
お礼
ありがとうございます。代償とは慰謝料です。
お礼
ありがとうございました