- 締切済み
約1年半前の交通事故について
自分は2005年8月にバイクで走っていたところトラックにぶつけられて眉間に大きく傷を負いました。その時は事故の瞬間の記憶を忘れていた警察にも覚えていないと言ってしまい9割悪い相手側の主張が鵜呑みにされてしまいました。そして示談をして後遺障害としてお金を貰いましたが、今になって事故の記憶を思い出してきた場合示談をしたとはいえ新たに警察に自分の記憶を主張して相手が当時言っていた事と食い違ったら何らかの慰謝料などをとる事ができますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
示談したときにサインした紙がないですか? そこの項目に「この先なにかが起こったときになにもいいません」って書いてませんか? 示談書にはそういう項目がついていることがおおいです。 交通事故は後になってから症状がでたり、「やっぱりこうだった」とかなりやすいのでそういう項目がかかれます。基本的には無理だけど そう書いてある場合、なかなか難しいですが、あなたが主張することに証拠があり、向こうが故意にうそをついてあなたが受け取るべきお金を少なくしていたと証明できるなら、あなたが本来受け取るべきだったお金を受け取ることはできると思いますよ。
無理です。示談とはそういうこと。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
あなたの主張が真実であるという揺るぎない証拠を出せるのであれば、過失割合を覆して差額分は請求できます。 警察への証言は刑事。 慰謝料は民事。 これは相反するものですから、相手が警察に対して事実と違う証言をしていたからといって慰謝料を請求できるものではありません。 相手が事実と違う証言をしたことによって、あなたが受けた損害を金銭で計算でき、かつ、あなたに証言が100%間違いないという立証をできれば、その損害について請求できるというものです。
補足
そうですか・・つまり確実な証拠が必要なわけですか。。。
補足
そうですね、示談でサインをしていますね。しかしなにぶん記憶の問題ですから監視カメラにでも確実に映っていないと無理ということですね。