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海上保安庁令
国家行政組織法から解釈すると、外局の庁の長は、庁令をはっすることはできないようですが、海上保安庁だけは庁令を発することができるようです。 しかし、この庁令は府省令に準じるようなレベルの高い法規といえますか。国家行政組織法でいう、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令(いわゆる外局規則)を指すのにすぎないのであって、これより格上の法規とはいえないのでは?私は名前に令がついてるだけで通常の外局規則と同じだと思うんですが。
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noname#64531
回答No.1
国家行政組織法 第十二条 各省大臣は、…省令を発することができる。 2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。 第十三条 各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。 参考URL中、庁令ってどれ?あるいは?