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中間配当に関して

中間配当に関して、法定準備金が資本金の4分の1になるまで中間配当を積み立てなければいけないと思いますが、それは全部でしょうか、それとも10分の1とか4分の1とかの基準がありましたでしょうか。

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  • d-y
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回答No.1

商法第288条 会社ハ資本準備金ノ額ト併セテ其ノ資本ノ4分ノ1ニ達スル迄ハ毎決算期ニ利益ノ処分トシテ支出スル金額ノ10分ノ1以上ヲ、第293条ノ5第1項ノ金銭ノ分配ヲ為ス毎ニ其ノ分配額ノ10分ノ1ヲ利益準備金トシテ積立ツルコトヲ要ス 第293条ノ5というのは中間配当に関する規定です。 というわけで、10%以上ですね。

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